債務整理

2020/01/06

借金があっても生活保護は受けられる?その相関性と注意点とは

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はじめに

一昔前までは生活保護を受けながら働くことに対して、否定的な意見を持つ方が大多数でした。しかし最近ではやむを得ない事情により生活保護を受けながら働く方というのも増えており、またその一方で不正受給をして楽をする方がいるのも事実です。今回の記事の内容もこの不正受給と密接に関連するものがある訳ですが、中には借金の返済に追われ生活費さえ確保できず困っているという方もいるはずです。
この記事では借金があっても生活保護を受けられるのか、また実際に生活保護を受ける際の注意点などについて詳しく解説します。

1.生活保護の基礎知識

この章ではまず、生活保護を受けるための条件についてひとまず確認しておきましょう。

1-1.生活保護を受けるための条件とは

今回の記事の内容にもなっている生活保護制度とは、日本国憲法第25条で定められています。具体的には「国民が健康で文化的な最低限度の生活」をするため、日常生活さえままならない方を金銭面からサポートする費用として生活保護費があります
ただ憲法で定める「最低限度の生活」の費用を実際に振り分けてみると、以下のような項目に該当する場合のみ生活保護を受けられることになっています。

・食費や水光熱費などの最低限の生活費用
・住居の家賃
・義務教育を受けるために必要な教材費および学用品費
・最低限必要な医療費および介護費
・出産費用 など

上記の内容を見ても分かるように、生活保護費としてはかなり限られた範囲内での費用しか現状認められていません。そのため最低限度の生活を支えるための費用以外の用途でお金を必要としている場合、生活保護を受けられない可能性の方が高くなります。生活保護費を国税から捻出していることを考慮すれば、その厳密さもある程度理解できるのではないでしょうか。

1-2.生活保護を受ける前にやるべきこととは

また生活保護を受けるためには上記の条件を満たす以外にも、事前にやるべきことがいくつか挙げられます。

親族から援助を受けられないか事前の確認を
生活保護費を受給することを決める前に、まずは親族からお金を借りるなどの援助が受けられないかを事前に確認しておく必要があります。これは実際に生活保護の申請をした際にも確認されることなので、申請者の親族に自分から事前に聞いておくといいでしょう。電話やメールでの問い合わせで実際に援助できない旨の返答があれば、よりスムーズに生活保護を受けられる可能性が高くなります。

自己資産をなるべく活用する
生活保護を受けるためには最低限の生活さえままならないことを証明できなければならず、自己資産があるだけで生活保護を受けられなくなってしまいます。現預金はもちろん、マイカーやマイホームなどの自分名義の資産もNGです。つまり現金化して利用可能な資産については全て活用しなければならないということです。どういった資産を手放さなければならないか、分からない場合には申請の際に確認してみるのもいいかもしれません。

どうしても稼げない理由を証明する
働きたくても働けない理由があれば構わないのですが、単に面倒だから働きたくないという理由だけでは生活保護を受けられません。そのためどうしても稼げない理由を証明する必要がある訳ですが、例えば持病が理由であれば医師による診断書を提出しておけばまず間違いありません

生活保護制度は誰でも利用できるものではなく、自力で最低限の生活さえできないとみなされる方にのみ受給資格が与えられます。そのため生活保護を受けるためには必要条件を全て満たすことが求められるのです。
生活保護の受給の可否について借金の有無は関係ないものの、細かな注意点については後ほど詳しく解説します。

2.借金があっても生活保護を受けられるのか

前章では生活保護を受けるための条件について解説しました。ここまでの内容を読んだ方の中には、「借金がある時点で生活保護を受けられないんだ」と気落ちしてしまった方もいるかもしれません。
しかし厳密に言えば生活保護費を借金の返済に充てることはできない一方で、借金があることを申請の時点で打ち明けておけば生活保護を受けられる可能性は十分あると考えられます
仮に福祉事務所には言わずに生活保護費を借金の返済に充てていた場合、金融機関の口座を調査された時点でその事実はすぐに露呈してしまいます。もちろん生活保護の受給中に新たな借金を作るのもNGです
結論から言えば、借金というのは福祉事務所の観点からすれば「収入」とみなされるものであるからです借金を新たに増やした場合であればその金額分だけ生活保護費が減額される、あるいは生活保護費の打ち切りになることが想定されます借金の返済に生活保護費を充てる場合にも同様のペナルティが課されるリスクがあるので要注意です。
また生活保護費を受けている場合に限り、各金融機関はその生活保護費を返済資金として財産差し押さえすることはできないことになっています。これは国が保証する最低限度の生活費であることに由来します。
ただし各金融機関に生活保護費を受給する旨を申し伝えたところで、必ずしも支払督促が止まるとは限りません。これもあらかじめ知っておいた方がいいでしょう。

3.生活保護を受けるための借金返済の方法とは

仮に生活保護費の申請時に借金がある旨を申し伝えたとして、その金額次第では生活保護費の申請を断られることも実際にあるはずです。生活保護を受けるために借金をどうにかしたい場合、一番適切な方法として債務整理が挙げられます
ここで言う債務整理には、①任意整理、②個人再生、③特定調停、④自己破産の4種類があります。この章では上記4種類の債務整理の方法について、詳しく解説していきます。

任意整理
将来的にかかるであろう利息の免除や返済期間の延長を貸金業者と交渉すること、それが任意整理です。現状の返済金額の負担を緩和したい方におすすめの債務整理の方法ではありますが、安定的な収入があることが前提となります
また任意整理をした結果として過払金が発生していたことが判明する場合もあり、過払金を請求することで借金を相殺できる可能性があります。4種類の債務整理の方法の中で唯一、裁判所を経由せずに貸金業者と交渉するのが最たる特徴です。

個人再生
個人再生は別の名を「民事再生」とも言いますが、現在の借金の返済が難しいことを裁判所に認めてもらい、3〜5年かけて分割して返済を続けていく方法です。仮に借金が5,000万円以下である場合には、住宅ローンを除き最低返済額が1/10まで減額されることもあります。自身の資産を手放すことなく借金を減額でき、また職業制限を受けずに済むことが最大の特徴です。

特定調停
借金の返済が滞っている利用者と貸金業者の仲裁役として簡易裁判所が間に入り、利用者が生活を立て直せるように支援する制度が特定調停です。この特定調停を利用するための条件としては、①減額後の借金が3年以内に完済可能か、②継続的に収入が得られる見込みがあるかが問われます。
任意整理と同様に、借金をした当初までさかのぼり上限金利まで引き下げて再計算してくれるというのが特定調停のメリットです。ただし対するデメリットとして、各簡易裁判所によって調停基準にばらつきがあること、貸金業者の中には特定調停に非協力的なところもあることが挙げられます

自己破産
自身の資産がないため支払いができないことを裁判所から認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう方法として自己破産があります。自己破産を利用するためには、①支払不能であると認められるか、②過去7年間で免責を受けたことがないか(仮に免責を受けた場合でも、事情を考慮され免責を再度受けられる場合もある)が問われることになります。
自己破産をすると借金の返済義務がなくなるという大きなメリットはあるものの、20万円超の資産については処分せざるを得なくなるというデメリットが存在します

4種類の債務整理の方法について大まかに確認しましたが、各方法で述べたデメリット以外にも債務整理ならではのデメリットというのは他にもあります。

ブラックリストに登録される
債務整理の手続きを行うと、JICCやCICといった信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。これにより一定期間借り入れができなくなり、任意整理で5年、自己破産で5〜10年程度新規で借り入れができなくなります。ただしこのブラックリストへの登録については債務整理した本人の情報について登録されるため、その家族の情報まで登録される心配はありません。

職業制限が課される
自己破産した場合に限り、職業制限が課されることになります。具体的に言えば破産開始決定から免責決定までの間に、保険の外交官や警備会社の警備員などに就くことはできません。また自己破産した方が有限会社または株式会社の取締役や監査役であった場合、いったんその役職を退任しなければなりません。ただし平成18年5月に会社方が改正されたことにより、退任後すぐに選任されることが原則可能になりました

保証人への影響がある
自己破産や個人再生をした場合、保証人に対して貸金業者から請求が行くことになります。これはつまり利用者本人の支払いが免責されたとしても、保証人の債務が残るためにこうした事態が起こります。ただし利用者本人が継続的に支払いを続けた場合では、保証人の債務も徐々にではありますが減っていくことになります。利用者と保証人とで二重に支払いをする必要がないためです。
自己破産か個人再生のどちらであるにせよ、保証人の方については一括請求が原則として行われることは事前に知っておいた方がいいかもしれません。

まとめ

借金があることで生活保護を受けられないということはないにせよ、生活保護費の受給中に新たに借金を作ることはできません。また借金があることを理由に生活保護を受けられない場合には、いずれかの方法で債務整理をする必要があるかもしれません。
生活保護費を利用して生活の立て直しを図ることは何も悪いことではありません。借金の返済で生活が圧迫され最低限の生活さえ難しい場合には、生活保護の利用を検討するといいでしょう。