借り入れ

2018/04/20

任意整理って? デメリットが無いって本当?

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はじめに

お金を借りたら利子をつけて返さなくてはいけませんが、返そうにも返せなくなることがあります。

借金の返済額とその他の支出を合わせた金額が収入を超えてしまうと、遅かれ早かれ破綻を迎えます。

借金が多額になると、いつもお金のことを考えるようになり、心身のバランスさえ崩してしまうでしょう。

収入と支出のバランスを超えた借金は、もはや個人の力だけではどうすることもできません。

 

そんな状況の人を助けるために債務整理という手段があります。これは、合法的に借金の負担を減らす制度です。

債務整理には、任意整理や過払い金の請求、個人再生、特定調停、自己破産などの方法があります。

ここでは、その中の一つである任意整理についてまとめていきます。

 

任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、金融機関等の債権者と交渉することで借金の負担を軽くする方法です。

債務整理の中の個人再生や特定調停、自己破産は裁判所を通して手続きをする必要があります。

それに対して任意整理は「任意」、つまりその人の自由な意志に任せて行う債務整理です。

 

裁判所を通さないので、家族に知られたり、保証人に迷惑をかけたりすることもありません。

しかし、任意整理にはメリットとともにデメリットもあります。まずは、自分に合っているかを、他の債務整理の手段と比べつつ検討していきましょう。

 

 任意整理のメリット

 

任意整理のメリットは、利息を計算し直すことで借金を減額できる可能性があることです。

これは、過払い金請求とも関係がありますが、2010年に法律が変わるまであった「グレーゾーン金利」分のお金を取り戻すということです。

グレーゾーン金利は利息制限法で決められた上限金利を超えているけれど、出資法で決められた上限金利は超えない金利のことです。

 

いわゆる消費者金融やクレジットカード会社の利率は利息制限法で決められていました。

しかし、罰則がなかったため、利息制限法を超える利息を借りた方が「任意で」返してきた、という形にしていました。

 

一方の出資法には罰則があるため、こちらの利率を超えるのはヤミ金と呼ばれる非合法の金融業者だけでした。

このグレーゾーン金利については最高裁判所の判例で、実質的に「任意」とは言えないと判断され、グレーゾーン金利分は借金の元本返済に当てられることになりました。

 

ただ、このグレーゾーン金利分の支払いである過払い金は、債務者が請求しなくては返ってきません。

債権者側からわざわざ知らせてくれることはないのです。このグレーゾーン金利分を計算し直すことで、借金が大幅に減らせる可能性があることがメリットの1つです。

 

次に、利息の計算し直し後に残った借金を返す時に発生する利息をなくすことも交渉可能です。

利息がなくなるだけでも、借金返済上の負担は軽くなります。利息をカットして、借金の元本を3年から5年かけて返済していくことになります。

 

それから、弁護士や司法書士といった専門家に依頼した場合、債権者からの取り立てや催促が一時的に止まるのもメリットです。

取り立てや催促は精神的に非常にストレスです。強いストレスを受け続けると追い込まれ、正常な判断ができなくなっていきます。

このストレスから解放されるのは任意整理の大きなメリットです。

 

また、任意整理は裁判所を通さないので、第三者に知られる心配がありません。

裁判所を通す手続きである自己破産や個人再生は、官報という国が発行する公告紙に名前や住所などの個人情報が掲載されます。

個人情報の保護が厳しくなってきている中、名前も住所も載せられるというのは衝撃的です。

ただ、自己破産も個人再生も借金を全額または大半を免除されるわけです。

金融業者の立場からすると、このような措置を受けた人が分からないと、うかつにお金を貸し出すことができません。

 

借金のある立場からすると金融業者は悪者に見えてきますが、金融業者が経済の潤滑油として機能していることは事実です。

国としても金融業者の適切な営利活動は保護する必要があるので、官報に掲載するのです。

 

また、裁判所を通す債務整理の1つに特定調停があります。特定調停は借金の免除はありませんので、手続きをとったからといって官報に個人情報が載ることはありません。

ただ、裁判所からの通知が自宅に届くので、家族にバレてしまう可能性があります。

しかし、任意整理は裁判所を通さないので、依頼した専門家に頼めば、第三者にわからないように連絡を受けることができます。

 

それから、交渉する債権者を選ぶことができるのもメリットです。

住宅ローンや自動車ローンが残っている状態で債務整理をすると、銀行が抵当権を行使して住宅を競売にかけたり、ローン会社が自動車を引き揚げたりします。

任意整理は交渉する相手を選べますので、住宅ローンや自動車ローンなど、これまで通り返済をしたほうがメリットの大きいと判断できるものは対象から外すことができます。

 

任意整理のデメリット

次に、任意整理のデメリットをまとめていきます。

まずは、借金が免除されるわけではないのがデメリットです。ここが自己破産や個人再生と大きく違うところです。

利息の引き直し計算で元本が減ることはありますが、それはあくまで自分自身で返済したお金です。

それに対して借金の免除は、全くお金を払っていない分を国が強制的にチャラにしてくれるので、その効果は非常に大きいです。

任意整理は法的な手続きではなく、債権者と交渉して決めるものなので、債権者の意に反した決定を強制することはできません。

 

次に、任意整理のデメリットとして信用情報機関に事故情報が登録されてしまうことがあげられます。

いわゆるブラックリストに載ることになります。任意整理の登録期間は5年間です。金融業者はお金を貸し出す時に、申込者の信用情報を確認します。

その時にブラックリストに載っていると、貸したお金が返ってこないと判断され、申し込みを断られてしまいます。

信用情報は金融業者間でシェアされますから、1社に事故情報を載せられると、全ての金融業者に知られることになります。

ですから、任意整理から5年間、任意整理の情報が消えるまでは新たに借入をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ることはできなくなります。

ただ、任意整理などの手を打たず、最終的に自己破産を選んだ場合でも、事故情報が登録されブラックリスト入りするので、この点の差はあまりないとも言えます。

自分の信用情報を確認することもできます。千円程度の手数料が必要ですが、インターネットで開示請求ができますので、一度見てみることをおすすめします。

 

デメリットとして、返済が可能な収入がないと任意整理はできない点もあります。

任意整理後は利息がカットされますが、残っている借金に関しては3年または5年以内に返済していかなければなりません。

これが可能になる収入がない場合は、自己破産などの別の債務整理方法を検討する必要があります。

 

最後に、任意整理の協議が成立しない可能性もデメリットと言えます。

任意整理は強制力のない「任意」の交渉です。交渉に応じるかどうかは債権者側にも任意で選択する自由があります。債務者側が任意整理を申し出ても、債権者側が応じる義務はないのです。

また、債務者がこれまで返済をしっかりしてこなかった場合は、任意整理の決定事項も守らない可能性が高いと判断され、利息カットや返済期間で合意が得られない可能性が高いです。

このように、任意整理は裁判所などの公的機関を通さない分、強制力がありません。そのため、任意整理を選ぶ時は優秀な専門家に頼む必要があります。

 

以上、メリットとデメリットを見てきました。

任意整理は、それまでの返済条件では借金を返していくことは難しいものの、利息カットのように返済条件をゆるくしてもらえれば自力で返済していける人に向いています。

また、交渉相手を個別に選択することができるので、住宅や車、クレジットカードや携帯電話などを維持しつつ、別の金融業者には利息の引き直しで借金の元本を減らすなど柔軟な対応がとれます。

自己破産や個人再生に比べ、自力での立て直しが可能な人が選択した方がいいといえます。

また、デメリットであげた項目も、何も手を打たないなら同じ結果になるものがほとんどです。

何かしらの債務整理を行う必要があるのなら、任意整理を行うデメリットはないともいえます。

 

 

専門家に頼むべきか

任意整理は個人でも申し出ることはできます。

ただ、相手の金融機関が応じるかは、相手側の任意ですので、事実上難しいです。

また、ただでさえ借金で頭がいっぱいなところに、金融業者への取引履歴開示請求をして、利息の引き直し計算をし、交渉をする余力があるでしょうか。

 

しかも、これは対象とする金融業者全てにしなくてはいけません。

とても個人ではできないでしょう。ですから、債務整理の中で、任意整理がベストと判断したのなら専門家に頼むべきです。

任意整理を頼む専門家は、弁護士か司法書士になります。

一般的に司法書士のほうが費用は安くなりますが、借金が140万円以下という条件があります。

かつて司法書士は登記や裁判書類の作成などが主な業務でした。それが平成14年に「認定司法書士」が誕生し、簡易裁判所で取り扱う140万円までの民事訴訟や裁判外の和解などの代理ができるようになりました。

任意整理を頼める司法書士は、この認定司法書士です。

 

一方の弁護士は、借金の金額の制限はありません。

借金がいくらでも任意整理を依頼することができます。また、裁判をすることになった場合、認定司法書士は第二審では法定代理人を務めることができませんが、弁護士は可能です。

もし、借金が140万円以下で、専門家の費用を安くしたいと考えるなら認定司法書士に頼むべきです。

借金が140万円を超えていたら弁護士にしか頼めませんし、過払い金請求に債権者が応じず裁判になる可能性が高い場合も弁護士に依頼しておいたほうがスムースでしょう。

もし、経済的理由で弁護士や認定司法書士に依頼ができない場合は、任意整理の代わりに特定調停という手段があります。

特定調停は裁判所で調停委員が間に立って、債権者と借金の返し方について交渉してくれるものです。

調停委員に報酬等を支払う必要はないので、任意整理に比べて経済的負担は少ないです。

 

ただ、デメリットとして、特定調停中は過払い金の請求はできません。

特定調停の手続きの中で、過払い金の存在に気づくことがあります。しかし、調停委員の任務はあくまで借金の返済方法の交渉です。

過払い金の請求は特定調停とは別に手続きをする必要があります。

また、調停委員を自分で選ぶことはできないので、知識や交渉力が優れているとは限りません。

ですから、過払い金請求による借金元本の減額や利息カットのメリットが大きい場合は、特定調停よりも専門家に頼んで任意整理を行ったほうがいいと言えます。

 

まだ融資元があるかも

任意整理を中心に債務整理を見てきました。ただ、債務整理中にもお金が必要なことがあります。

そんな時にお金を貸してくれる融資元があるでしょうか。通常の金融業者なら信用情報を照会し、返済能力がないと判断して貸してくれないでしょう。

しかし、街金と呼ばれる中小消費者金融業者の中には融資してくれるところがあるかもしれません。

街金と大手が同じ金利だった場合、多くの人は大手からお金を借ります。

そして、大手に断られた人が街金に回ってきます。街金に回ってくる債務者は通常より返済不能になる可能性が高いので、そのリスクに見合った高い金利がかけられます。

ただ、法定の金利を超えたら非合法のヤミ金になりますので、合法の街金は法定金利の上限までが限度です。

大手ならブラックリストに載っていれば即座に断られます。しかし、街金の場合は大手と同じ基準では利益があげられないため、リスクを取りにいきます。

つまり、ブラックリストに載っていても一律に断るのではなく、個別に返済能力を検討し、融資してくれる可能性があります。

 

しかし、通常の金利ですでに首が回らなくなっている状態なのに、さらに法定金利いっぱいの利率で融資を受けても状況が改善される見込みは低いです。

借金を借金で返済することは不可能です。やはり、任意整理などの債務整理をするべきです。

 

ここでは任意整理についてまとめてきました。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

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