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2018/04/20

設備導入の資金調達にお困りのあなたへ

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設備導入の資金調達にお困りのあなたへ

こんにちは。設備を導入したいけど、資金をどう集めたらいいかわからない。そんなお悩みはありませんか?企業を安定、成長させるには設備を導入する必要があります。

ただ、設備導入には多額の資金が必要・・・。金額が大きいので、金利・返済が財務体質へ悪影響をおよぼすことも。成長のための設備導入が、一歩間違えれば企業の衰退につながる可能性もあるのです。

ここでは、設備導入の資金調達にお困りのあなたへモノづくり補助金と銀行融資についてご紹介します。

モノづくり補助金について

モノづくり補助金という名前を聞いたことはありますか?正式には「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」という、国の制度です。

制度の目的は、中小企業や個人事業で機械などの設備を導入する時の資金調達を補助することです。このモノづくり補助金を利用することができれば、設備導入に必要な資金の半分を補助してもらうことができます。

ただ、この補助金の申し込みの締切は2018年4月27日で、もう時間がありません。最後までお読みになってから、すぐに動く必要があります。

モノづくり補助金では、足腰の強い経済を作るためには、日本経済の屋台骨である中小企業や小規模事業者の生産性向上が必要だとしています。

そのために中小企業の生産性向上に必要な設備導入を支援するというわけです。つまり、この補助金は決して特別な大企業や高度な技術を持った企業が使うものではなく、いわゆる「普通」の中小企業こそが活用するべき補助金なのです。地域の雇用や地域の経済を支える「普通」の企業が、設備を導入するときに使える補助金です。

もう少し具体的に見ていきましょう。

まずは対象者です。

業種では、製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業、小売業、ゴム製品製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業、その他の業種となっています。

 

つまり、業種ではありとあらゆる業種が対象となっています。

ここに資本金や従業員の上限枠を設けて、中小企業だけを対象としています。

資本金で見ると、3億円までの業種は製造業、建設業、運輸業、ゴム製品製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種です。1億円までは卸売業。5000万円まではサービス業と小売業、旅館業です。この資本金額以下の企業がモノづくり補助金の対象です。

次に従業員数の条件ですが、ゴム製品製造業は900人まで、製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種は300人まで、旅館業は200人まで、卸売業、サービス業は100人まで、小売業は50人までという条件があります。

出資額や役員の大半が大企業から出ている場合も、このモノづくり補助金の対象外とされています。日本の大企業の割合は0.3%で、99.7%は中小企業です。ですから、ほとんどの企業が対象となっています。

次に気になる補助率、補助額について見てみます。補助率、補助額は補助金を受ける事業の「事業類型」ごとに決まっています。「事業類型」は企業間データ活用型、一般型、小規模型の3タイプに分かれます。

事業類型の企業間データ活用型とは、複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情報を活用し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上をはかる事業に対する補助です。補助率は3分の2まで。補助額は1000万円までです。

事業類型の一般型は、中小企業・小規模事業者が行う革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資に対する補助金です。補助率は2分の1まで、補助額は1000万円までです。

事業類型の小規模型とは、小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的サービス開発・生産プロセスの改善に対する補助又は試作品開発に対する補助のどちらかから選びます。どちらも補助率は2分の1まで、補助額は500万円までです。

また、3類型とも、専門家を活用した場合、300万円の補助上限額の増額が可能です。

それから、補助対象外となる事業がありますので注意が必要です。例えば、他の補助金等の制度と重なる事業、課題解決をアウトソーシングで済ませる事業、通常の営利活動とみなされる物件の導入を行う事業です。つまりは、「設備導入による生産性の向上」というモノづくり補助金の趣旨に合わないものは当然ながら対象外ということです。

また、「事業類型」とは別に「対象類型」というものがあります。「対象類型」は、「革新的サービス」と「ものづくり技術」があります。

革新的サービスとは、自社にはなく、他社でも一般的ではない、新たな役務を取り込んだ新サービス、新商品開発や新生産方式のことです。つまり、地域や業種の中での先進的な取り組みである必要があります。単純に性能の良い機械を買う、という内容では不採用になります。新しいビジネスを切り開くオリジナリティが求められます。

ものづくり技術とは「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用したものです。特定ものづくり基盤技術とは、中小企業によって行われる基盤技術で、その高度化をはかることが日本の競争力強化や新事業の創出にプラスとなるものです。

特定ものづくり基盤技術は12分野あり、デザイン開発に係る技術、情報処理に係る技術、精密加工に係る技術、製造環境に係る技術、接合・実装に係る技術、立体造形に係る技術、表面処理にかかる技術、機械制御に係る技術、複合・新機能材料に係る技術、材料製造プロセスに係る技術、バイオに係る技術、測定計測に係る技術があります。これらの分野の技術を活用したものが「ものづくり技術」です。

提出書類は、補助金事業の事業計画書、認定支援機関確認書、決算書、定款もしくは登記事項証明書、会社概要が確認できるパンフレット・労働者名簿などです。この中で、必ず自社以外の協力が必要になるのが「認定支援機関確認書」です。

認定支援機関とは、中小企業を経営の専門的な視野から支援する国から認定された機関のことです。具体的には地方銀行や信金、税理士や経営コンサルタントが認定されています。なぜ必要かというと、モノづくり補助金は国のお金を使っています。もともとは税金です。失敗する可能性が高いところにはお金は出せません。成功確率を高めるために外部の協力を受けられるところにお金を出す、ということです。

 

意外と厳しい審査基準

モノづくり補助金は国の制度ですから、予算の枠が決まっています。

ただ、予算枠は拡大されており、10000社の採択を予定しています。採択率は4割程度ですが、中には提出書類が不十分なものが相当数含まれているので、実質的な採択率はもっと高いものであると予想できます。

具体的な審査方法ですが、審査は提出書類によって行われます。審査をするのは外部有識者等によって構成される採択審査委員会です。

審査項目は全部で5項目、(1)補助対象事業としての適格性、(2)技術面、(3)事業化面、(4)政策面、(5)加点項目があります。

(1)補助対象事業としての適格性とは、補助対象事業に該当しているかどうかです。例えば、課題解決をアウトソーシングするような事業は対象外となります。

(2)技術面では、①新製品・新技術・新サービスの革新的な開発となっているか、②サービス・試作品等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか、③課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか、④補助事業実施のための体制及び技術的能力が備わっているか、が審査されます。①は、革新的サービスやものづくり技術に該当している必要があります。

このモノづくり補助金の趣旨に合った内容でなくてはいけません。②については、事業の課題と目標がはっきりしているか、設備を導入してどう変わるかが明確であるかが審査されます。③は設備を導入することで、どのように課題がクリアできるのかを説明できているかが審査されます。④は実行の可能性が審査されます。

(3)事業化面では、①事業実施のための体制や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか、②事業化に向けて市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か、③補助事業の成果が価格的・性能に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か、④補助事業として費用対効果が高いか、が審査されます。①はすでに自転車操業になっているような財務体質の弱いところは審査が厳しいということです。②はお客さんをちゃんと想定できているかが審査されます。③は補助事業が生産性向上につながるのかが審査されます。④は投入した資金に対する相応のリターンが見込めるかが審査されます。

(4)政策面では、①厳しい内外環境の中にあって新たな活路を見出す企業として、他の企業のモデルとなるとともに、国の方針と整合性を持ち、地域経済と雇用の支援につながることが期待できる計画であるか、②金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか、③中小企業・小規模事業者の競争力強化につながる経営資源の蓄積につながるものであるか、が審査されます。

(5)加点項目では、①生産性向上特別措置法(案)に基づいた、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、当該特例措置の対象となる先端設備等導入計画の認定企業、②有効な期間の経営革新計画の承認、または経営力向上計画の認定、または地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認のいずれかを取得した企業、③総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業、④小規模型に応募する小規模企業者、⑤九州北部豪雨の局地激甚災害指定を受けた市町村に所在し、被害を受けた企業が加点されます。

以上の審査は、提出された事業計画書や決算書によって行われます。事業計画書を作る際は、これらの審査項目に応えられているか確認する必要があります。

予算を拡大して、1万件の採択を予定しているとはいえ、成功が危ぶまれる事業に税金が投入されることはありません。審査をクリアするためにはしっかりと計画を練る必要があります。

銀行融資はどう?

以上でモノづくり補助金についてまとめてきました。ただ、モノづくり補助金をうまく利用できるとしても、その補助率は3分の2から2分の1です。

残りは自社で用意するか、銀行などからの融資が必要になります。また、設備を導入したいけれど、モノづくり補助金が採択されない場合やモノづくり補助金の申請をしない場合も、銀行等の融資を検討する必要があります。

銀行融資の前提として、銀行は営利企業であり、銀行の利益となる金利がかかるということです。モノづくり補助金などの補助金は国が行う事業です。

費用対効果を上げる必要はありますが、それは補助金を受けた企業が投入した資金以上の利益を上げればいいということで、金利等を上乗せして国にお金を返す必要はありません。国の経済全体でお金が回っていけばいいわけです。しかし、民間企業である銀行は違います。もちろん経済を円滑に回す役目を持っていますが、前提として営利企業です。自社の利益が第一です。そのことを念頭に銀行融資について検討してみましょう。

銀行融資のメリットとしては、借入金で買った設備は資産となるので、担保力が上がることです。

場合によっては、借金で買った設備を担保に、さらにお金を借りることができます。また、リース契約や、割賦購入よりも総支出額が少なくなるケースが多いです。

リースは設備そのものの価値にリース会社の利益が上乗せされています。割賦購入の金額は一括購入に比べて割高になっています。一方、銀行の金利については、その企業の信用力などで変わってくるので、場合によっては銀行融資の方が割安になることもあります。

一方デメリットは、借入金で固定資産を買うことで、固定資産所有のコストがかかることがあげられます。具体的には固定資産税の支払いや、減価償却の手続きなどが必要になります。

また、経営状態が悪化した場合などに、貸付金の安全確保の理由で銀行が経営に口を出してくることがあります。さらに、銀行の借入に必要な審査は厳しく、モノづくり補助金の審査より簡単ということはありません。

モノづくり補助金の申請が面倒、という人が銀行の融資を申し込んでも、銀行に有利な条件で契約させられる可能性が高いでしょう。情報を収集・分析する能力に差があると、能力が高い方にいいようにされてしまいます。そうならないために、十分な情報収集と外部専門家からのアドバイスをもとに判断していく必要があります。

 

ここではモノづくり補助金を中心に、設備導入の資金調達についてまとめてみました。

最後まで読んでくださりありがとうございます。