助成金

2020/01/29

最新情報は要チェック!助成金が切り替わるタイミングや注意点とは

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はじめに

会社経営で安定的に資金調達を行うことは重要課題となりますが、資金調達の方法の一つとして検討したいものに助成金があります。返済不要の資金であるため、調達できた場合には最大限その金額分を会社のために費やすことができます。しかし助成金を申請するにあたり、実は年度ごと、もしくは年度内にも切り替わってしまう場合があることをみなさんはご存知でしょうか。

この記事では会社の資金調達として活用したい助成金が切り替わるタイミングや、選ぶ際の注意点などについて紹介します。

 

1.そもそも助成金とは何か

国や地方自治体が実施するものとして助成金や補助金などがありますが、具体的には何が違うのでしょうか。「助成金」と名前のついたものの場合では要件を満たしていれば誰でも受給できるのに対し、「補助金」の場合では申請後の抽選に通過できない可能性があるという点で違いがあります。ただしそれ以外の部分についてはあまり違いがないため、この記事では国や地方自治体が公的支援制度として資金を供するものを「助成金」とまとめて呼ぶことにします。

 

2.助成金の切り替わるタイミングとは

記事のタイトルにもある助成金の切り替わるタイミングについてですが、これは一概には言えない部分があります。切り替わりのタイミングについてあえて言及するならば、助成金の切り替わるタイミングは主に2種類あると表現できます。

 

2-1.新年度に切り替わる場合

基本的には多くの助成金が毎年4月に切り替わっていきます。明確な日にちについては年度ごとに若干の変動があるため、毎年4月上旬のいずれかの日に助成金が切り替わっていくと認識しておくといいでしょう。もちろん4月1日に必ず切り替わる訳ではないので、切り替わる日にちについては随時情報をチェックしておく必要があります。

 

2-2.年度途中で切り替わる場合

さらに助成金では新年度に切り替わるだけでなく、年度途中に切り替わる場合も考えられます。

 

①年度途中で締め切られることがある

新年度に切り替わった時点で助成金について調べた場合であっても、興味のある助成金の計画申請はいつ頃に締め切られるかは細かくチェックしなければなりません。例えば年度途中に計画申請だけ締め切られてしまう場合もあり、いくら入念に準備を進めていても申請が締め切られてしまった時点で全て水の泡です。

 

②年度途中に内容がマイナーチェンジされることも

仮に去年と同じ名称の助成金があることを確認した場合であっても、その内容が去年と全く同じとは限りません。例えばマニュアル部分が新しくなっている場合もあれば、各都道府県によって微妙に条件が違っているなど、分かりにくくマイナーチェンジされてしまうこともあり得ます。そのため最後に確認してからある程度時間が経過してしまった場合には、再度情報収集をした方が無難です。申請した時点で変更点が明らかになった場合、再度内容を調整し直さなければならない手間が増えることにもなりかねません。

 

助成金については基本的にこまめに情報収集することが肝心で、たとえ同じ名称であっても何か変更点がないか、興味のある助成金の締切はいつ頃かなど。最新情報を常にチェックするくらいの気持ちでいなければ、他の企業に出遅れてしまうことも十分考えられます。

3.助成金を選ぶ際の注意点とは

助成金と言えば要件を全て満たしておけば誰でも受給できるものというイメージがありますが、どの助成金を選んで申請するかによっても申請までの準備期間、その後の手間や費用がずいぶんと違ってきます。具体的には以下のことに注意しながらその申請を検討しなければなりません。

 

対象の企業の条件は合致するか

助成金では対象となる企業の部分で条件が設けられている場合が多いです。そのため自社がその助成金の対象企業になるかどうか、これはまずチェックしておくべきでしょう。

 

受給条件のハードルは高くないか

助成金の場合では受給条件の難易度が各助成金によっても大きく異なるため、興味のある助成金の受給条件の難易度についても併せてチェックしなければなりません。

例えばキャリアアップ助成金を例に取ると、契約期間がある労働者を正規雇用労働者として雇用した場合に限り、1人あたり57万円もしくは72万円を受給できることになっています。また同助成金の場合では中小企業かそうでないかによっても支給金額が異なる点も注意が必要です。受給条件のハードルの高さは制度次第と言わざるを得ないので、可能な範囲で取捨選択することが大切です。

 

導入後の費用負担はどうか

助成金を受給するためにその制度を導入した結果として助成金が受給できた場合であっても、その後に追加費用が発生する場合も実際にあります

例えば新たな人事評価制度の導入が条件であれば、追加費用もそれほどないことは何となくでも分かります。しかし例えばセルフ・キャリアドック制度を導入した場合には、社内外にキャリアコンサルタントを配置して従業員一人ひとりと面談させなければなりません。これは企業の資金繰り次第ではかなりの痛手です。

 

助成金については申請して承認された時点でお金が支給されるものが一般的です。ただし雇用調整助成金のように、追加給付が実施される場合も稀にあります。もちろん追加給付があることは稀なのであてにすることはできませんが、助成金を現状受給している間にも何らかの変更点が出る場合もあることをまずは理解しておきましょう。

実際に助成金を選ぶ際には上記の注意点についてあらかじめ意識するとともに、助成金そのものの費用対効果についてもきちんと考慮してから申請すべきです。

 

4.2020年に締め切られる助成金を一部紹介

ここまで助成金が切り替わるタイミングや実際に助成金を導入する際の注意点について解説してきました。この章では最後に2020年内に締め切られる予定のある助成金について、多くの企業で取り入れやすい助成金の例を一部紹介します。

 

4-1.労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)

生産性の向上を目的として中途採用の拡大を図る際に受給可能な助成金です。またこの助成金では一定期間後に生産性が向上したと確認できた場合に限り、追加の助成を受けられます。その大まかな要件は以下の通りです。

 

中途採用拡大助成

中途採用拡大助成の場合、以下の条件に全て合致する対象労働者を雇用することが前提となります。

 

(1)申請事業主に、中途採用により雇い入れられた方

(2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた方

(3)期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除きます)として雇い入れられた方

(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派遣又は請負により申請事業主の事業所において就労したことがない方

(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請事業主との関係が資本的・経済的・組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主に雇用されていた方でないこと

 

次に以下の条件を全て満たす中途採用計画を、管轄の労働局に届け出ます。

 

(1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備

(2)中途採用の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)(※)内の中途採用の拡大

(※)中途採用率の拡大を図る場合は1年間、45歳以上の方の初採用に取り組む場合は1年以下で申請事業主が定める期間

 

そして中途採用計画の実施期間中に、以下の条件に沿って中途採用の拡大を図る必要があります。

 

(1)中途採用計画期間より前の中途採用率が 50 %未満の事業所が、中途採用計画期間内に対象労働者を2人以上雇い入れ、中途採用率を中途採用計画期間前と比較して 20 ポイント以上向上させること。

(2)中途採用計画期間より前に45歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて中途採用したこと。

 

生産性向上助成

中途採用拡大助成を受けた企業の中で以下の条件に合致した場合、追加で助成を受けられます。

 

・「中途採用拡大助成」 で作成した中途採用計画の計画期間初日が属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較し、3年度後の生産性が6%以上向上していること。

 

受給額

中途採用率の拡大の場合でかつ中途採用拡大助成は50万円、生産性向上助成の場合は25万円を受給できます。

また45歳以上の方を初採用した場合には中途採用拡大助成で60万円(雇用時に60歳以上でかつ雇用日から半年経過している場合には70万円)、生産性向上助成で30万円を受給することも可能です。

 

4-2.人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

従業員の離職率の低下を目的として経営者が雇用管理制度を導入し、雇用管理の改善を図る場合に受給できる助成金です。その大まかな要件は以下の通りです。

 

主な受給要件

現在は制度導入助成は廃止されたものの、受給するためには以下の要件を全て満たす必要があります。

 

(1)雇用管理制度整備計画の認定

次の〔1〕~〔5〕の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。

 

〔1〕評価・処遇制度

〔2〕研修制度

〔3〕健康づくり制度

〔4〕メンター制度

〔5〕短時間正社員制度(保育事業主のみ)

 

(2)雇用管理制度の導入・実施

(1)の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。

 

(3)離職率の低下目標の達成

(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。

 

低下させる離職率の目標値は、対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わってきます。例えば被保険者の人数が1〜9人の場合では15%、30〜99人の場合では7%と、人数が増えるごとに離職率は下がる傾向にあります。

 

受給額

雇用管理制度助成コースの要件を満たした場合では、目標達成時点で57万円を受給可能です。

また厚生労働省が掲げる生産性要件を満たした場合には、72万円を労働関係助成金の割増分として受給できることになっています。ここではその詳細を省きますが、詳しく知りたい方は厚生労働省ホームページをチェックしてください。

これは余談ですが、労働関係助成金の割増分が設定されている助成金は人材確保等支援助成金以外にもいくつかあります。どの助成金が該当するかについては、同じく厚生労働省のホームページの内容に記載があるので、こちらも要チェックです。

 

まとめ

助成金は情報更新される頻度が高く、専門家に頼らず上手く活用していくのはなかなかに大変です。ただ経営者の方の中にも「専門家に依頼するだけのお金がない」、あるいは「どの専門家に頼るべきか分からない」などのお悩みを抱える方もいるかもしれません。

そうした場合であれば、資金調達マスターの無料相談サービスを試しに利用してみるのも一つの方法です。資金調達マスターではあなたのお悩みに合った専門家の紹介サービスも併せて行っているため、助成金のことで相談できる専門家を探す手間が省けるかもしれません。相談自体は無料なので、興味のある方はぜひ下記フォームよりお問い合わせください。

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