助成金

2019/08/30

【最新版】東京都の補助金・助成金・奨励金を一部ご紹介!

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はじめに

日本の首都である東京都に会社を構えている経営者の方であれば、都内で利用できる資金調達の方法について知りたいと思うのは当然の話です。資金調達の方法としては銀行や日本政策金融公庫の融資制度が一般的ではありますが、毎月続く元金と利息の返済のことを思えばその後の資金繰りにも不安が残ります。その点補助金や助成金、奨励金のようなお金であれば、返済する義務がないためその金額分を最大限会社のために活用することができます。

この記事では東京都にある会社が利用可能な補助金や助成金、奨励金の種類をまとめました。「返済義務のない資金調達がしたい」方にはおすすめなので、ぜひ最後までご一読ください。

▼関連サイト▼

「厚生労働省」

「東京都労働相談情報センター」

1.補助金・助成金・奨励金の違いとは

本題に入る前にまずこの章では、補助金や助成金、奨励金の違いについて簡単に触れておきましょう。

これらのお金はその名称こそ違いますが、基本的な性質にほぼ違いはありません。原則返済不要のお金であり、国や地方自治体などがそれぞれに実施しています。基本的な性質は同じとはいえ、それぞれのお金によってその特徴は微妙に異なります。

補助金

補助金の場合では公募期間内に応募しなければならず、仮に要件を全て満たしていたとしても必ずしも審査を通過できるとは限りません。

助成金

助成金の場合では全ての要件を満たしていれば原則受給されることになっています。また公募期間が特に限定されておらず、年間を通して応募可能です。

奨励金

奨励金は雇用環境の整備や継続雇用制度などを会社が積極的に行うよう、奨励するために創設されました。いわゆる国が理想と掲げるような中小企業を支援するために、制度化したと言えるでしょう。

 

またこれらのお金については先払いではなく、申請してから半年から1年後に支給されるものと認識した方が妥当です。そのため会社の資金繰り計画に直接組み込むのではなく、補足的な役割として利用するべきでしょう。

補助金や助成金、奨励金といったお金はその種類も豊富であるため、全ての情報を自力で網羅しようとするとなかなか骨が折れます。時には専門家の知識を借り受けながら、自社が利用可能なものについて調べてみるのもおすすめです。

 

2.東京都で利用可能な補助金

この章ではまず、東京都で利用可能な補助金についていくつか紹介していきます。

2-1. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業が認定支援機関と連携をとりながら生産性の向上に貢献する革新的なサービスの開発などを行う場合には、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」を受給することができます。

補助金の名前からも分かるようにものづくりやサービス生産性の向上を促進する形で会社資金を利用した場合、それにかかった経費について補助してもらうことができます。また一般型か小規模型のどちらに属するかでも、支給金額の上限が変わってきます。

2-2. インキュベーション施設整備・運営費補助事業

インキュベーション施設運営計画認定事業により施設運営計画の認定を受けている場合に限り、「インキュベーション施設整備・運営費補助事業」の対象として経費の一部を補助してもらうことができます。

①会社、区市町村、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、大学、地方銀行、信用金庫、信用組合、特定非営利活動法人のうち、いずれかの団体であること。

②都内にインキュベーション施設を有する、又は有する予定であること。

③申請時点において、過去1年間以上、創業支援の実績を有すること。

④当該施設において実施する創業支援に係る継続的かつ具体的な運営計画を有すること。

⑤当該施設が建築基準法・消防法等各種法令に適合していること。

⑥「地域密着型小規模シェアオフィス」の認定区分において認定を受けようとする場合は、申請に係る事業計画について、施設設置予定の区市町村による推薦を得ていること。

これらの上記の条件を全て満たすことで、上記の補助金を受給できる可能性が出てきます。

2-3. 東京都立産業技術研究センター利用補助金

世田谷区内にある会社が、採用の開発や改善などで東京都立産業技術研究センターが実施する制度を利用した場合では、経費の一部について補助してもらうことができます。

この補助金については区内中小企業者で、同一内容で他の補助金を受けていないことと、要件が一つのみと比較的ハードルが低いです。補助対象経費としては経費の2/3、もしくは3万円のより低い方の金額が採用されることになります。

補助金の場合では申請したからといって必ずしも支給されるものではありません。ただ資金調達を考える上での補助的な役割は果たせる可能性があるため、自社に該当するものがあれば積極的に申請しておく方がいいでしょう。

 

3.東京都で利用可能な助成金

前章で補助金の一部を紹介したところで、この章では次に東京都で利用可能な助成金についていくつか紹介していきます。

3-1.東京都中小企業職業訓練助成金

東京都で働く従業員の方を対象に、「東京都中小企業職業訓練助成金」を支給しています。

都内に本社および主となる事業所があること、訓練に要する費用は会社負担であることなどの支給要件が複数あり、これら全てを満たした場合に限り助成金を受給することができます。また支給金額については「助成対象受講者数×訓練時間数×430円」で算出されます。

3-2. 外国特許出願費用助成事業

自社の技術を海外にまで広く発信していきたいという中小企業では、「外国特許出願費用助成事業」を受給することができます。

都内の中小企業であればどこでも利用可能です。また過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していることが前提としたとなります。助成限度額は経費のうち1/2を該当させることができるものの、助成限度額は300万円までとあらかじめ決まっています。

3-3.サイバーセキュリティ対策促進助成金

中小企業で個人情報等や企業秘密などの保護の観点からサイバーセキュリティ対策をする場合に、「サイバーセキュリティ対策促進助成金」が受給可能です。

都内で1年以上事業を継続している会社でなおかつ、過去にこの助成金を受け取ったことがなくIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が実施しているセキュリティアクションの二段階目を宣言していれば、要件を全て満たすことができます。助成金の金額としては対象経費のうち1/2以内、上限額1,500万円で設定されています。

3-4.創業助成事業

東京都で会社を新たに始める場合であれば、「創業助成事業」の支援を受けることができます。

交付決定日より1年以上2年が経過する日までの間で、事業に必要とされる期間が助成対象となります。上限額300万円で助成対象のうち2/3以内の金額であれば、助成金を支給してもらうことができます。

助成金については要件さえ満たせば必ず受給できるため、こちらも積極的に活用していくといいでしょう。

3-5.市場開拓助成事業

この助成金については実施が現時点では決定しておらず、令和2年度予算が令和2年3月31日までに都議会において可決された場合において、令和2年4月1日から実施されることになっています

ただ「イノベーションマップ」の分野に属する事業を手がける会社にとっては非常に有益な助成となります。以下でその概要を紹介しておきましょう。

現時点では助成対象期間が、令和2年7月1日から令和3年9月30日までの1年3ヶ月以内になることが想定されています。また限度額は300万円となっており、助成対象となる経費のうち1/2までが適用されることになります。

また助成対象となる商品の要件については以下の通りです。

・商品化が完了し販売できる状態にある自社の製品(令和2年3月31日時点)【国内及び海外の市場開拓助成】
・東京都及び公社の事業において一定の評価、認定、支援等※1により開発・改良、販路拡大を実施した自社の製品
【成長産業分野の海外市場開拓助成】
・東京都が策定した「イノベーションマップ※2」に示された開発支援テーマに合致する自社の製品等

この助成金の場合ではその他にも、助成対象となる展示会かどうかの条件についても詳しく定められていました。

正式な発表があるまでは実施の有無も分かりませんが、興味があればその他の助成金と併せてこまめに情報収集しておくといいでしょう。

3-6.革新的サービスの事業化支援事業

東京都内でも新たな試みとなる、新サービス事業のモデルを創出するための助成金となります。2019年7月時点で第2回の申請は締め切られているものの、今後とも継続される可能性はあるため紹介しておきます。

申請資格となる要件は多岐にわたるものの、特定の事業で承認を得ている、あるいは助成金額が決まっているなどの場合に申請資格の要件を満たせるようになっています。

助成金額は2,000万円を限度額とし、助成対象と認められる経費のうち1/2以内という条件があります。

また助成対象となる会社の条件の一例としては以下の通りです。

ア.法人の場合は、都内に登記しており、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び都税事務所発行の納税証明書(未決算により提出できない場合を除く)により、都内所在等が確認できる
こと。

イ.個人事業者の場合は、都内税務署等に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)及び都税事務所発行の納税証明書(未決算又は事業税が非課税につき
提出できないものを除く)により、都内所在等が確認できること。

ウ.都内での創業を具体的に計画している方は、交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署等に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印 のあるもの)を提出できること。

この場合でもいずれか一つ条件に当てはまればいいので、会社としての条件はあまり厳しくありません。ただしこの助成金の場合では申請資格があるかどうかという条件の判定が若干細かくなるため、仮に第3回の実施が決定した際にはまず申請資格の有無について事前に確認しておくことをおすすめします。

3-7.医療機器産業参入促進助成事業

中小企業として医療機器の製造に新たに参入したいという場合には、この助成金を利用することができます。現時点では第11回の申請は締め切られてしまっているものの、今後とも継続する可能性があるため参考までに紹介しておきます。

この助成金についてもいくつかの要件を満たす必要はありますが、そのうちの一つとして都内ものづくり中小企業は公社の医療機器産業参入支援事業に、製販企業等は東京都医工HUB機構に会員登録している必要があります

またこの助成金の特徴として、ものづくり中小企業と製販企業とが連携をとりながら事業を手がけることが前提となります

そのため連携する中小企業または製販企業などが決定していない場合には、中小企業は医療機器産業参入支援事業に、製販企業などは東京都医工連携HUB機構に事前に問い合わせる必要も出てきます。

医療機器に特化した助成金というのは珍しいため、医療機器に関わる事業を手がける予定がある場合には随時情報収集をしておくといいでしょう。

3-8.企業主導型保育施設設置促進助成金

近年では保育園や保育士の不足から待機児童の人数が増加傾向にあると言われていますが、東京都では企業主導型保育施設の設置を促すためにこういった助成金も用意しています。この助成金については今年の3月24日まで募集しているので、興味があれば早めに利用の検討をしてみるといいでしょう。

①助成対象となる事業者

国の企業主導型保育事業(整備費)の助成決定を受け、都内に企業主導型保育施設を設置する事業者

②助成対象となる物品

上記事業者が、企業主導型保育施設を設置するにあたり、その初期費用として保育の提供のために行う備品等の整備(対象となる経費は、備品等の購入及び設置するための経費)

事故防止に資する備品
安全柵、室内用安全マット、防犯カメラ 等
室内遊具
すべり台、クッション遊具、玩具(継続的な使用が可能なもの) 等
その他保育活動に必要な備品
什器類(テーブル、椅子、ベビーベッド)、厨房用品類(調理器具、冷蔵庫) 等
保育業務支援システムの導入(新設)
システム導入に係る初期費用(ソフトウェアの購入費)
システムの使用に必要な機器の購入費用(パソコン、タブレット端末) 等

③助成金額

これは保育施設に入園する児童の人数にもよりますが、例えば20名以下であれば合計の限度額175万円が、31〜40名であれば合計240万円の限度額が定められています。

子育て支援事業を会社としても取り組むことで、子育て世代の方を早くから雇用しやすくなります。またひいては従業員の長期雇用にもつながりやすくなるため、従業員の確保に苦労している場合には一度企業内保育施設の設置を検討してみるのもいいかもしれません。

4.東京都で利用可能な奨励金

この章では最後に、東京都で利用可能な奨励金についていくつか紹介していきます。

4-1東京都難病・がん患者就業支援奨励金

東京都では難病やがん患者を抱える方でも働き続けられるように、「東京都難病・がん患者就業支援奨励金」を支給しています。

難病を抱えている、もしくはがん患者の方に対して仕事と治療が両立できるように配慮し、継続就業に必要な支援を行う会社が奨励金を受け取ることができます。

①難病・がん患者を週所定労働時間10時間以上の常用労働者(就労継続支援A型事業利用者として雇用される者は除く。)として新たに雇入れること。

②雇入れ時に労働者と話し合いを行い、治療と仕事の両立に向けて、就業時に必要な配慮事項を定めた支援計画を策定し、計画に基づき合理的な範囲内で必要な配慮を行い、6か月以上雇用を継続すること。

③雇入れた労働者が東京都内の事務所に勤務していること。

この他にも要件はありますが、一週間の所定労働時間が20時間以上の場合には一人当たり60万円、10〜20時間の場合では一人当たり40万円支給されることになっています。

4-2. 東京都障害者安定雇用奨励金

支給要件が多数あるためここでは割愛しますが、ここでは具体例として支給金額について触れておきます。中小企業の場合では精神障害者を雇用した場合で180万円、精神障害者以外を雇用した場合では150万円が支給されることになります。

どちらの場合にも共通することですが、対象とされる労働者の方を雇用した日から半年経過した日より、2ヶ月以内に東京都へ申請しなければならないことになっています。その点だけは間違えないように十分注意しましょう。

4-3. 不妊治療と仕事の両立支援奨励金

近年は男女ともに晩婚化が進んでおり、出産適齢期を過ぎた女性でも子供を出産する時代になりました。また中には子供が出来ず悩む女性もいて、不妊治療しながら仕事に従事する女性も徐々に増えつつあります。東京都ではそんな現状を考慮し、今年から「不妊治療と仕事の両立支援奨励金」を新たに支給し始めています。

東京都が実施する同テーマの研修を受けることはもちろん、車内相談体制の整備や不妊治療のための休暇制度を整備することが支給要件となっています。この取り組みを東京都に実務報告することで、一社当たり30万円(テレワーク制度整備でさらに10万円加算)が受け取れます。

 

まとめ

国や地方自治体などが実施するこうした制度については随時情報が更新される可能性があり、その種類は実に豊富です。ただその全ての情報を自力で収集するのはなかなか骨が折れるため、専門家の力を借りながら自社で利用可能な制度を探すことが無難かもしれません。

特に東京都内で利用可能な補助金や助成金、奨励金は多岐にわたるため、この機会にぜひ自社の需要に合わせた返済不要の資金を探してみてはいかがでしょうか。