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2020/01/29

個人事業主の確定申告を効率化するにはこれだけやっておけばいい

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はじめに

個人事業主として事業を始めるにあたり、事業を行うかたわらで並行して行わなければならないこととして確定申告があります。サラリーマンであれば企業が主体となるため特にやる必要はありませんが、個人事業主の場合では会社経営に関わる全てのことを自らやらなければいけません。
確定申告と聞くと何やら難しそうに感じるかもしれませんが、効率化するポイントさえ押さえておけばそれほど難しい作業ではありません。この記事では個人事業主の方が確定申告を効率的に行う方法として、きちんと押さえておきたいポイントを踏まえて解説します。

1.個人事業主と確定申告の相関性とは

サラリーマンの方であれば「年末調整」という言葉に聞き覚えがあるかと思いますが、個人事業主の場合では確定申告がこれにあたります。これから個人事業主として事業を始める準備をし始めるのであれば、確定申告についてもあらかじめ知っておいて損はありません。
この章ではまず個人事業主にとって不可欠な確定申告について順に紹介していきましょう。

1-1.確定申告の基礎知識

個人事業主にとって必須となる確定申告とはつまり、一年間でかかった税金を計算して個人で税務署に申告した上で納税することを指します。この説明からも分かるように、確定申告では支払うべき税金を自ら計算しなければならない点が前提としてあります
ただこの点についてはクラウド会計ソフトを使えば簡単に税金の計算ができるため、やってみるとそれほど難しくありません。

1-2.確定申告の必要な時期

確定申告では手続きを行う時期が決まっており、毎年2月16日から3月15日までの間に所定の手続きを済ませなければなりません。また確定申告する際には、前年度の1月1日から12月31日までの一年分の税金について計算しておく必要があります
仮にこの期間中に確定申告を済ませておかなければ、延滞税や加算税といった罰金が発生するリスクが考えられます。加えて納税自体は国民の義務であるため、万が一にも延滞してしまうと金融機関からの評価が悪くなるというデメリットも存在するので注意しましょう。

1-3.お金が戻る確定申告もある

確定申告では一年間で支払った税金の過不足について調べられるのですが、払い過ぎていたことが分かれば還付金としてお金が戻ってくる場合もあります。ただしこの還付金を戻してもらうためには「還付申告」を別途行う必要がある点は知っておいた方がいいでしょう。

1-4.青色申告と白色申告では何が違うのか

個人事業主で行える確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がある訳ですが、具体的には以下の点で違いがあります。
青色申告の場合
・事前申請あり
・複式簿記で帳簿をつけた後に提出が必要になる
・最高65万円までの特別控除あり
・赤字の繰越は3年までなら可能
・家族への給与については上限なしで経費にできる
白色申告の場合
・事前申請は不要
・単式簿記で帳簿をつけるが提出は不要
・特別控除はなし
・赤字の繰越は不可
・配偶者なら86万円、同一生計の親族なら50万円まで経費化できる
青色申告の場合では複式簿記になり、確定申告に際しては貸借対照表や損益計算書の作成も併せて必要になります。青色申告の方が白色申告よりも節税効果は高いものの、その反面手続きが煩雑になるというデメリットがあります。例えば事業の規模が小さいのであれば、白色申告を選択した方が手続きの負担は緩和されるかもしれません。
どちらの種類を選択するかについては、会社の事業規模を加味して検討することをおすすめします。

1-5.確定申告の対象者

個人事業主であれば確定申告が必須となりますが、具体的には以下の条件に該当する方が確定申告の対象者となります。
給与所得がある
サラリーマンであれば会社が年末調整してくれますが、個人事業主として給与所得が場合であれば個人確定が必要になります。細かな条件は割愛して簡単に条件を紹介しておくと、下記の通りです。
①給与所得として年間2,000万円以上ある
②給与が源泉徴収の対象となる
③会社に所属しておらず年末調整を受けない
④副業として年間20万円以上の所得がある など
退職所得がある
退職所得にかかるはずの所得税などについては源泉徴収が済んでいる場合が多いので、一般的には確定申告は不要となります。ただし外国企業から受け取ったなどして源泉徴収が済んでいない場合には、確定申告の必要があります
公的年金などによる雑所得がある
定年退職後に年金を受け取っている方の場合でも確定申告が必要になる場合はありますが、400万円以下でなおかつ源泉徴収の対象となる場合には原則不要です。

2.確定申告のために準備すべきポイントとは

前章では確定申告の概要について解説してきましたが、この章では次に確定申告のために準備しておくことについて簡単に紹介しておきます。

2-1.経費を証明できる領収書は保管しておく

経費を支払った際に渡される領収書(レシート)は、月ごとや年度ごとに分けて保管しておきます。領収書の枚数が少ない場合であれば月ごとに封筒に入れるだけでもいいですが、枚数が多い場合には日にちや月ごとにまとめ白紙に貼りつけてからファイリングしておくと見直すのに便利です。

2-2.法人用としてクレジットカードを作成しておく

事業にかかった費用を支払う用に法人カードを作っておけば、その利用明細で会社のキャッシュフローが分かりやすくなります。また法人カードの種類によっては、ポイントの還元率が高かったり各種優待が豪華といった特典もあります。

2-3.会社用の通帳を用意しておく

会社として確定申告する上では会社のお金の流れを見せる必要が出てきます。確定申告しやすくするためにも会社用の通帳を必ず一つは確保しておきましょう。また会社用の通帳を作った場合には、事業による収益の支払い先、および事業用の経費を支払う法人用カードの引き落とし先に設定しておくとお金の流れがひと目で分かります。

2-4.月末には通帳の預金と法人カードの利用明細を記録しておく

最近では電子データとして保存できることが多いので、月末には必ず預金通帳の記入と法人カードの利用明細をデータとして記録しておきましょう。銀行口座や法人カードの種類によってはデータを保存できる期間に限りがあるため、なるべくならば毎月データを記録しておくのが無難です

2-5.電子申告できる準備を整えておく

青色申告の場合ではe-TAXによる電子申告あるいは電子帳簿として保存すれば、65万円の特別控除を受けられます。ただしe-TAXを利用して電子申告する場合には、マイナンバーカードを作りカードリーダーをあらかじめ購入しておく必要があります

2-6.管轄の税務署で書類を提出する

青色申告の場合では事前申請する必要があるため、開業届を出す際には「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。基本的には確定申告をしたい年度の3月15日までに提出を済ませる必要があり、間に合わなかった場合にはその年度に限り白色申告で間に合わせるほかないでしょう。

3.確定申告の大まかな流れとは

確定申告のためには日常的な準備も必要になりますが、最終的には用意した書類を提出しなければなりません。ただ確定申告の流れそのものは簡単なので、以下で概要の確認だけしておきましょう。

3-1.年始には期末の締め処理をして確定申告の帳票を作成する

年始には去年の1月から12月までの一年分のデータが揃うため、期末の締め処理を行います。期末の締め処理が完了した時点で、確定申告の帳票が作成できるようになります

3-2.確定申告の期間中に手続きを済ませる

確定申告の書類一式を用意し終えたら、次はいよいよ管轄の税務署まで提出しに行きます。最終日の3月15日付近になると税務署が混み合うため、直接提出に行く場合は早めに行くようにし、それが難しい場合はe-TAXや郵送を活用して確定申告を済ませます。

4.確定申告を効率化するポイントとは

確定申告については毎年のように手続きをしなければならないため、業務効率化のためにもなるべくならば時間や手間は省きたいところです。そこでこの章では最後に、確定申告を効率化するポイントについて簡単に紹介しておきます。

4-1.クラウド会計ソフトを使う

会計知識がない状態で帳簿をつけようとしても難しいため、クラウド会計ソフトを活用して自動的に帳簿をつけるのがおすすめです
例えば「freee」であれば仕分け内容を記憶してくれるため、次回以降は自動的に同じ仕分けで入力してくれます。またスマホからも帳簿をつけられるため、普段からあまりパソコンを触らないという方にも非常に便利です。
また例えば「やよいの青色申告オンライン」であれば、学習が進むほどに自動入力してくれる機能はもちろん、ソフト以外にも税務の内容で質問できるので経理の勉強を兼ねられます。
クラウド会計ソフトによっても特色がそれぞれ異なるため、最初のうちは経理初心者にも使いやすいものを選ぶといいでしょう。

4-2.法人カードを会計ソフトと連動させる

法人カードと会計ソフトを連動させておけば、領収書を手入力する手間が省けます。会計ソフトと連動させる法人カードについてはポイントの有効期間が長いもの、あるいは利用特典が魅力的なものを選んでおけばまず間違いありません。

まとめ

この記事では確定申告を中心に解説しましたが、記事を読んでいる方の中にも「青色申告と白色申告のどちらを選べばいいのか分からない」といった悩みを新たに抱えてしまった方もいることでしょう。そんな方には資金調達マスターの無料相談サービスがおすすめです。
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