ファクタリング

2020/01/29

医療機関の命綱にもなる診療報酬ファクタリングの基礎知識とは

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はじめに

健全な会社経営をする上で何より大切なのが会社の資金繰りですが、そんな資金繰りが重要となるのは医療機関においても同様です。一般企業の資金繰り改善の方法の一つとしてファクタリングがありますが、実は医療機関にも「診療報酬ファクタリング」というものがあることをご存知でしょうか。
この記事では医療機関で年々増加傾向にある、診療報酬ファクタリングの基礎知識について解説します。

1.診療報酬ファクタリングの分類とは

一般企業では単なる「ファクタリング」と呼ばれているこの資金調達の方法は、こと医療業界に関しては「診療報酬ファクタリング」と総称して呼ばれています。ただし実際に診療報酬ファクタリングを細分化してみると、各医療機関によってもその呼び名が微妙に異なってきます。
この章ではまず、診療報酬ファクタリングの分類から順に紹介していきます。

1-1.診療報酬ファクタリング

診療報酬ファクタリングは別名「医療ファクタリング」とも呼ばれる場合があり、主に医療業界で利用されるファクタリングのことを指します。ただしこれを細分化した場合でも、狭義として診療報酬ファクタリングの名称を使う場合があります。
狭義の場合の診療報酬ファクタリングでは、病院やクリニックなどの医科、歯科などが所有する「診療報酬債権」が売買の対象となります。そもそも医療機関が受け取るべき診療報酬とは患者からの負担額と併せて、患者が負担しなかった差額分の金額を公的機関から受け取る必要があるのです。
つまり国民健康保険中央会や全国健康保険協会といったレセプトの審査をする公的機関に対し、レセプトを提出して診療報酬を請求するのが主な流れとなります。
この詳しい仕組みについては後ほど詳しく解説します。

1-2.介護報酬ファクタリング

デイサービスやケアハウスなどの介護事業を展開する介護事業者が、その介護報酬債権を対象として行うファクタリングとなります。

1-3.調剤報酬ファクタリング

これは主に調剤薬局が所有する調剤報酬債権を対象とするファクタリングとなります。

2.診療報酬ファクタリングが必要な理由とは

前章の内容でも診療報酬ファクタリングの主な仕組みについて触れましたが、この章ではなぜ医療機関で診療報酬ファクタリングが必要になるかについて簡単に触れておきましょう。
現状の保険制度の仕組みでは、患者が医療費の3割を、残り7割を各種保険制度を管理している公的機関が支払うことになっています。ただ実際に診療報酬の支払いが完了するのは該当する診療が行われた月の翌々月末、つまり2〜3ヶ月のタイムラグがある訳です。
そうなると規模の小さい病院やクリニックでは、タイムラグがあればあるほど資金繰りが悪化する可能性が高くなってしまいます。また規模の大きい病院の場合であっても、医師や薬剤師などの医療従事者への給料の支払い額が大きいこともあり、場合によってはなるべく早期の診療報酬の支払いが望まれることもあるはずです。
上記のような資金繰りが危うい場合に有効な資金調達の方法として、診療報酬ファクタリングが役立つことになります。

3.診療報酬ファクタリングの主な仕組みとは

ただしこの記事を読む方の中には、そもそもファクタリングがどういった仕組みで成り立つものかをあまり知らないという方もいるかもしれません。この章では次に、診療報酬ファクタリングの主な仕組みについて紹介していきます。
診療報酬ファクタリングの場合でも、実は通常のファクタリングの仕組みとそれほど大差ありません。基本的には利用者である病院やクリニックなどの医療機関、債権を買い取るファクタリング会社、診療報酬の支払い先となる公的機関の三者が登場します。
また診療報酬ファクタリングの場合でも2社間ファクタリング3社間ファクタリングとがあり、2社間であれば利用者とファクタリング会社のみで債権譲渡契約を完結させられる一方で、3社間になるとここに支払い先の公的機関が加わることになります。
診療報酬ファクタリングを実施する際には2社間か3社間のいずれかを選択する必要がありますが、どちらを選択するかによって得られるメリットやデメリットがそれぞれ違ってきます。この点については後ほど解説しますが、診療報酬ファクタリングの流れを簡単にまとめると以下のようになります。
①利用者とファクタリング会社との間で、債権譲渡契約を交わす
②債権譲渡した旨を支払い先の公的機関に通知する
③債権の買取金額の一部、もしくは全額がファクタリング会社から支払われる
④利用者が公的機関に対して、診療報酬を請求する
⑤公的機関がレセプトの審査を行う
⑥診療報酬が利用者、もしくはファクタリング会社に支払われる
⑦残額があった場合は、ファクタリング会社が利用者へとその金額を後から支払う
診療報酬ファクタリングそのものについては難しい手続きが必要になる訳ではないので、利用すること自体のハードルはそれほど高くないと言えるでしょう。

4.診療報酬ファクタリングのメリットとは

ここまで診療報酬ファクタリングの大まかな内容について確認してきましたが、ここからは診療報酬ファクタリングを利用することのメリットとデメリットについて順に確認していきます。

4-1.負債が増える訳ではない

診療報酬ファクタリングを利用する最大のメリットとしては、ファクタリングでは実際に所有する債権を売買して現金化しているため、負債が増える訳ではありません。そのため銀行融資の審査でマイナスの影響が出ることはありませんし、診療報酬ファクタリングを実施したせいで余分な出費が続くこともありません。

4-2.2社間ファクタリングなら満額で買取可能に

診療報酬ファクタリングに関して言えば、支払い先である公的機関が貸し倒れになるリスクは極端に低いと考えられます。そのため2社間ファクタリングの場合であれば、ファクタリング会社の選び方次第で対象となる債権を満額で買い取ってもらうことも可能です。

4-3.通常のファクタリングよりも利用手数料が格安

診療報酬ファクタリングの場合では債権の信用度が高いと考えられることから、通常のファクタリングと比較しても利用手数料が格安になっています。これは医療機関でファクタリングをやることのメリットとも言えるでしょう。

4-4.早期に資金繰りが改善される

診療報酬ファクタリングでは支払い期日が2〜3ヶ月先の債権を現金化できるため、早期に資金繰りを改善することが可能になります。

4-5.1週間以内に現金化が図れる

診療報酬ファクタリングでは債権の信用度が高いこともあり、ファクタリング会社の審査が早期に済む傾向にあります。ファクタリング会社によっては最短即日、遅くても一週間以内には入金される場合が多いです。

4-6.取引先との信用リスクについて考慮しなくていい

通常のファクタリングの場合では、ファクタリングする事実を取引先に知られることで今後の取引にマイナスの影響が出ることが懸念として挙げられます。しかしその点、診療報酬ファクタリングであれば公的機関が取引先にあたるため、ファクタリングしたことによる今後への影響を心配する必要はありません

5.診療報酬ファクタリングのデメリット

上記のようなメリットがある一方で、診療報酬ファクタリングでは下記のようなデメリットも同時に存在します。

5-1.3社間ファクタリングだと満額買い取ってもらえない

支払い先となる公的機関では医療機関から受け取ったレセプトを元に、その診療報酬の請求が妥当であるかどうかを判断しています。つまり確率は低いものの、レセプトの審査に全て通過できず請求金額よりも少なく支払われてしまうことというのも実際にあります。
そのため支払い先の公的機関による承認が事前に必要となる3社間ファクタリングでは、請求金額の約8割程度しかファクタリングの買取対象債権として認めてもらえません。

5-2.債権の2ヶ月分しか売却できない

診療報酬ファクタリングのメリットとして2社間の場合であれば、債権を満額で買い取ってもらえることを前述しました。しかしその反面金額に関するデメリットもあり、診療報酬ファクタリングでは債権の2ヶ月分にあたる金額までしか売却できないことになっています。
つまり債権の2ヶ月分以上にあたる金額であれば、診療報酬ファクタリングで調達することはできません。その場合では診療報酬ファクタリングを利用しながら、別の手段での資金調達の方法についても同時並行で進めておく必要があります。

5-3.一度利用すると継続利用から抜け出しにくい

診療報酬ファクタリングの場合では利用する医療機関の割合が年々増加傾向になっています。これは本来であれば支払い期日までまだ猶予がある診療報酬を前倒しで受け取れることに、ファクタリングを利用した医療機関が確かな便利さを覚えてしまうことが原因と言えるでしょう。
資金繰りが早期に改善され安定的に資金調達できる術を知ってしまったがゆえに、一度利用すると流れのままに継続利用を選択してしまう場合が多くなります。これ自体をデメリットととらえるかは利用者次第ですが、特に2社間ファクタリングの場合ではほぼ満額を前倒しで受け取れる点が非常に利便性が高いと言えそうです。

まとめ

医療機関の場合では診療報酬ファクタリングのような便利な資金調達の方法があるものの、不測の事態というのも実際に起こり得ます。そんな時に頼れる資金調達のプロがいればいいですが、医療機関の経営規模によってはプロを雇うお金があまりないこともあるかもしれません。
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