ファクタリング
2020/01/29
借上げ社宅を利用すれば会社の節税効果と福利厚生は両立できる
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はじめに
一部の会社では一戸建てやマンション、アパートなどを借り上げてしまい、会社の従業員や役員に貸し出す「借上げ社宅」という制度をしている場合があります。大半の会社では住宅手当として一定の金額を支払っている場合が多い訳ですが、経営者の方の中には住宅手当と借上げ社宅のどちらがよりお得か気になる方もいるかもしれません。
そこでこの記事では借上げ社宅のメリットやその注意点などについて紹介します。社宅制度について検討する際の参考にしてみてください。
1.借上げ社宅の基礎知識
会社としても従業員一人ひとりに少しでも長く働いてほしいと考え、福利厚生を充実させているところも多いはずです。従業員の福利厚生を充実させる観点から住宅手当を支給している会社は多いですが、一部の会社では「借上げ社宅」を用意している場合もあります。会社および従業員にとってよりメリットが多いのはどちらなのでしょうか。
この章ではまず借上げ社宅の基礎知識を大まかに紹介していきましょう。
1-1.借上げ社宅は家賃補助の一種
一般的には住宅を個人で所有する場合が多くなりますが、この場合だと住居の購入費用や建築費、固定資産税など実に多額の支払いが発生することになります。そのため多くの会社では、家賃の補助として住宅手当を支給している訳です。
借上げ社宅もまたそうした家賃補助の一種ではあるものの、住宅手当を支給する場合とは違ったメリットがいくつも存在します。
1-2.借上げ社宅の主な仕組み
借上げ社宅が家賃補助の一種であることを前提とした上で、個人契約の場合と会社契約の場合とでどういった部分が違うのか、以下で簡単に確認してみましょう。
・一般的な個人契約の場合
一般的な個人契約の場合であれば、その仕組みは以下の通りです。
①従業員と不動産会社が賃貸契約を結ぶ
②会社が従業員に給料を支払う
③従業員が自分の給料から不動産会社に家賃を毎月支払う
例えば従業員の給料が30万円で、かつ家賃8万円の住居があったと仮定します。この場合にその住居を個人で賃貸契約するとしたら、従業員は自分の給料30万円から家賃8万円を毎月支払うことになります。
たとえこの給料が住宅手当を含めての30万円であったとしても、ここで言う住宅手当は個人の給料とみなされてしまいます。つまり30万円に対して所得税が課税されることになり、かつ社会保険料を算出する際にもこの30万円が標準報酬月額に該当するという訳です。
・借上げ社宅の場合
それに対して借上げ社宅の場合では、以下の仕組みにより従業員の家賃補助をすることになります。
①会社と不動産会社が賃貸契約を結ぶ
②会社は従業員の給料から家賃分を差し引き、家賃分の金額を不動産会社に毎月支払う
③家賃分を差し引いた給料の残りを従業員に支払う
個人契約の場合と同じく従業員の給料を30万円、家賃を8万円と仮定します。
借上げ社宅の場合では会社と不動産会社で住居の賃貸契約を結ぶことになります。家賃の支払いも当然会社側が負担することになるため、家賃分の8万円を給料からあらかじめ差し引き、その差額分を従業員に給料として支払います。そして会社側は家賃8万円を不動産会社に毎月支払っていきます。
どちらの場合であっても従業員の給料そのものは同様であるものの、実は税金面でお得なのは借上げ社宅の場合になります。借上げ社宅の場合では家賃分があらかじめ差し引かれるため、従業員が支払わなければならない所得税額が減額されます。また標準報酬月額として見られる給料の金額も安くなるため、社会保険料の負担額も安く抑えることができます。
従業員の待遇こそ変わりないものの、借上げ社宅を利用するだけで従業員の福利厚生を充実させることにつながります。そして借上げ社宅の場合では従業員だけでなく、会社役員に適用することも可能です。
2.借上げ社宅のメリットとは
前章の内容からも借上げ社宅のメリットは感じられたと思いますが、この章では改めて従業員の場合と会社の場合とに分けてそのメリットを順に確認していきます。
2-1.会社の場合
会社が借上げ社宅を利用するメリットとしては以下の通りです。
・家賃分を損金計上できる
借上げ社宅を利用すれば、社宅の賃貸料を「福利厚生費」として経費に含められます。経費であれば損金として計上できるため、会社の節税対策としても役立てられます。
・社会保険料を節約できる
従業員一人あたりにかかる社会保険料については、会社と従業員とで金額を折半することになっています。そのため借上げ社宅を利用して従業員の給料から家賃分を減額することで、標準報酬月額が下がり、会社が負担すべき社会保険料を安く抑えることができます。
・従業員の福利厚生を充実させられる
従業員の福利厚生を充実させる方法はさまざまありますが、借上げ社宅であれば会社も得をしながら従業員の福利厚生を充実させられます。
・給料を上げずに従業員の満足度を高められる
従業員一人ひとりの給料を昇給するとなるとなかなか骨が折れますが、借上げ社宅を利用すれば従業員の手元に残る手取りは実質的に増えるため、給料を上げずに満足度を高めることができます。
2-2.従業員(役員)の場合
その一方で、従業員が借上げ社宅を利用することで得られるメリットとしては以下の通りです。
・入社や転職時の引越しの負担が緩和される
入社や転職時には新たな仕事に従事するため転居を伴う場合もありますが、借上げ社宅を所有する会社で働くことで引越しの際に発生するであろう負担を緩和できます。
・社宅に関する手続きが一切なくなる
借上げ社宅では会社が不動産会社と賃貸契約を結ぶため、従業員自ら社宅に関して何らかの手続きを行う必要はありません。
・個人契約よりも家賃が安い
基本的に借上げ社宅では家賃の全額を従業員に支払わせることはせず、会社が家賃の一部を補助してくれるのが通例です。そのため個人契約よりも安く住める場合が多くなります。
・所得税を節税できる
借上げ社宅を利用する場合であれば家賃分はあらかじめ差し引かれるので、給料に課税される所得税が幾分安く済みます。
・賃貸契約の更新料なども発生しなくなる
借上げ社宅では賃貸契約に関する追加費用についても会社負担となるため、従業員側で余分な費用を支払う必要もありません。
3.借上げ社宅のデメリットとは
会社と従業員の双方にとってメリットの多い借上げ社宅ですが、当然デメリットもいくつか存在します。この章では次に、借上げ社宅のデメリットについても確認しておきましょう。
3-1.従業員の場合
まず従業員側のデメリットは以下の通りです。
・所定の物件なら自由に住む所を選べない
借上げ社宅では所定の物件が用意されている場合が多数なので、従業員側で自由に住む所を選べない可能性が高いです。
・社会保険料が減るので社会保障額が減ってしまう
従業員にとっては社会保険料が減ることで実質的に手取りが増えるというメリットがある反面、将来的な社会保障額が減ってしまうというデメリットも存在します。
3-2.会社の場合
それに対する会社のデメリットとしては以下の通りです。
・賃貸契約や月々の支払い手続きなどが増える
借上げ社宅を用意する場合では、通常の業務に加えて住居の賃貸契約や月々の支払い手続きが増えることになります。業務が増えるということはそれだけ事務手続きが煩雑になることでもあるため、一部従業員の仕事量が結果的に増える側面もあります。
・社宅に空室があっても家賃が発生し続ける
借上げ社宅の場合では従業員のために社宅を借り続けなければならず、仮に空室がある場合でも常に家賃を払い続けなければいけません。
・解約時に違約金が発生するリスクがある
社宅の契約条件にもよりますが、契約内容にある時期よりも早い段階で解約してしまうと違約金が別途発生するリスクがあります。
4.借上げ社宅を導入する上での注意点とは
ここまで借上げ社宅のメリットとデメリットの双方について確認してきましたが、この章では最後に借上げ社宅を導入する上での注意点についても簡単に確認しておきましょう。
4-1.従業員の家賃をどれだけ負担するか決める手間がある
借上げ社宅の場合では家賃分を給料からあらかじめ差し引く必要がありますが、従業員の負担額を決める方法としては以下の2通りが考えられます。
・家賃を実質半分だけ負担させる
借上げ社宅を用意している多くの会社では、家賃の半額分を従業員に負担させるのが主流ではあります。
・3種類の計算式を組み合わせて算出する
また計算方法が若干煩雑ではあるものの、以下の3種類の計算式を組み合わせて計算することで、従業員の負担額を安く抑えられる可能性もあります。
①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
4-2.役員の場合では自己負担額がそれぞれ異なる
借上げ社宅は会社役員であっても利用可能ですが、役員の場合では小規模住宅かどうかによっても自己負担額がそれぞれ異なります。例えば借上げ社宅が小規模住宅に該当する場合であれば、以下の計算式が適用されます。
(建物の固定資産税課税標準額×2% + 12円 × 建物の床面積(㎡)/3.3㎡ + 敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
その一方で小規模住宅以外の一般住宅の場合では、その住居が木造かそうでないかによって計算式が微妙に違ってきます。
・木造の場合
(建物の固定資産税課税標準額×12% + 敷地の固定資産税課税標準額×6%)×1/12
あるいは家賃の半額
・木造以外の場合
(建物の固定資産税課税標準額×10% + 敷地の固定資産税課税標準額×6%)×1/12
あるいは家賃の半額
一般住宅の場合ではいずれか高い方の金額が家賃として適用されます。借上げ社宅を利用するのが従業員か役員かによっても金額が大幅に変わってくるため、その点は十分注意しましょう。
また借上げ社宅以外にも有効な会社の節税対策について興味があれば、下記の記事を参考にするといいでしょう。
まとめ
今回は借上げ社宅について紹介しましたが、これ以外にも会社として検討したい節税対策は色々とあるものです。ただし経営者の方だけで判断するのが難しいこともあり、そうした場合であれば資金調達マスターの無料相談サービスが便利です。
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