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2020/01/29

ペーパーカンパニーを使う節税対策はバレやすい?その違法性とは

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はじめに

会社経営では資金調達とともに大切になるのが経費削減です。中でも節税対策に重点を置く会社も多いところではありますが、その方法の一つとしてペーパーカンパニーの設立について興味がある方もいるのではないでしょうか。一昔前までは節税対策として実際に使われていたペーパーカンパニーですが、現在では違法性があるということで利用する会社が確実に減っています。
この記事ではそんなペーパーカンパニーを使った節税対策の方法と、その違法性について解説します。

1.ペーパーカンパニーの基礎知識とは

会社の節税対策について多少なりと調べたことのある方では、もしかしたら「プライベートカンパニー」という名前を聞いたことがあるかもしれません。名前は似ているものの実際には全く異なる会社の形態となっており、プライベートカンパニーを利用しての節税対策そのものは合法です。
この章ではプライベートカンパニーとペーパーカンパニーの違いも含めて、ペーパーカンパニーの基礎知識について解説していきます。

1-1.ペーパーカンパニーとプライベートカンパニーの違い

会社法が改定されたこともあり、現在では誰もが会社を設立できる時代になりました。極端に言えば資本金1円からでも会社を設立することは可能です。
そんな会社の一形態であるペーパーカンパニーとプライベートカンパニーでは、「事業という実体があるかどうか」という点で大きく異なります。個人事業主であれサラリーマンであれ、ビジネスとして何らかの事業をするのであれば実際に会社を運営していくはずです。
しかしその点ペーパーカンパニーでは何らかのビジネスを行うことはせず、会社としての実体が全くありません。この点が違うことからプライベートカンパニーは合法、ペーパーカンパニーは違法となる訳です

1-2.ペーパーカンパニーの主な利用方法

ペーパーカンパニーの存在自体が違法であることを前提にすれば、何らかの事業を行なっていないという時点でその利用を控えるべきではあります。ただ一昔前まではこのペーパーカンパニーを利用して、実際に節税対策を行なっていた会社が多かったのも事実です。
ここでペーパーカンパニーの主な利用方法について参考程度に確認してみましょう。
・脱税や粉飾決算をするためのダミー会社として
・タックスヘイブンに設立して、自らの資産にかかる税金を安く抑えるため
・違法性の高い事業を行う際の隠れ蓑として
会社を設立すること自体は合法ですが、何らかの事業を行わず脱税や粉飾決算などのために利用することが違法となります

1-3.タックスヘイブンを利用した節税対策

以前までであればタックスヘイブンを利用しての節税対策は特に問題ありませんでした。ここで言うタックスヘイブンとは、法人税が安く設定されている国や地域のことを指します。そんなタックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立すれば、日本よりも安い法人税額にすることも可能でした。
しかし現在ではタックスヘイブン対策税制が設けられたことにより、日本の本社と海外にある子会社の利益を合算した上で日本で法人税を支払わなければいけないことになっています。そのため以前のようなタックスヘイブンのメリットを享受することができず、結果的には無意味になったも同然です。
ペーパーカンパニーを国内にせよ海外にせよ設立したところで、それを利用しての節税対策は違法行為にあたると言えます。そのためペーパーカンパニーを利用しての節税対策は法律的に問題があり、利用を控えるのが賢明です。
ただし実際にペーパーカンパニーを利用しなくても実施可能な節税方法というのはあるものです。具体的には次章から解説していきます。

2.プライベートカンパニーを利用した節税対策とは

記事の前半ではペーパーカンパニーを利用することの問題点について大まかに確認しましたが、基本的には何らかの事業を行うために会社を設立することは特に問題ありません。そのため同じく前述したプライベートカンパニーを利用すれば、サラリーマンの方であっても節税対策に役立てることができます。
この章では次にプライベートカンパニーを利用した節税対策について、簡単に紹介しておきます。
プライベートカンパニーを設立する手順についてはこの記事では割愛しますが、基本的には法人登記の手続きをすればいいだけです。またプライベートカンパニーを設立して節税対策に取り組む芸能人の方というのも多く、プライベートカンパニーを設立しての節税自体はそれほど難しいことではありません。
そしてプライベートカンパニーを設立するにあたり、何らかの事業を行わなければいけない訳ではありません。自身が所有する株式や不動産などの価値ある資産を管理するため、プライベートカンパニーを設立する方も多いです。
ただ副業として何らかの事業をしている場合であれば、その事業を主体としてプライベートカンパニーを設立しておくのも一つの方法です
プライベートカンパニーを活用することでサラリーマンの方であれば、給与所得者としての控除を受けながら経営者としての控除を同時に受けることができます。これがプライベートカンパニーを設立する最大のメリットと言えます。
またプライベートカンパニーに関しては以下の記事で詳しくまとめられているため、設立することを検討したい場合には併せて参考にするといいでしょう。

プライベートカンパニー設立による誰でもできる節税術とは

3.会社で活用できる節税対策とは

会社経営する上で積極的に節税対策を行えば、それだけでも会社に残る資金が多くなります。ここまではペーパーカンパニーやプライベートカンパニーについて取り上げてきましたが、この章では次に会社として活用できる節税対策について順に紹介していきましょう。

3-1.接待交際費を活用する

資本金1億円超の大企業ともなると接待交際費が認められないものの、中小規模の企業であれば年間800万円までの接待交際費が経費として認められています。つまり事業を実際にしている方であれば、仕事関連の方との食事代は絶対交際費として含めることができる訳です。

3-2.繰越欠損金の控除を利用する

これはプライベートカンパニーを設立して節税対策する方がよく利用する方法ですが、法人としての所得がマイナスになる場合については法人税の支払いが不要となります。例えば青色申告をしている法人ではそのマイナスの金額を10年間は繰り越せるため、翌年の所得額からマイナス分を差し引くことが可能です。大企業の場合では所得額の5割までしか控除できないため、これは中小規模の法人ならではの節税対策とも言えます。

3-3.経営者の役員報酬の金額を調整する

節税対策として会社を設立したとすると、経営者の方であってもその給料は会社から支払われる形にするのが一般的です。その場合では経営者の方に支払われる役員報酬は、全額損金として経費計上することができます
例えば事業をしている方であれば利益が上がりそうな年度については、役員報酬を増額することで節税に役立てることができます。この役員報酬については決算期より3ヶ月以内であれば金額を変更できますが、それ以外の時期では変更できないので十分注意しましょう。

3-4.経営者やその家族所有の不動産を会社に貸し付ける

自分あるいは家族が不動産を所有している場合では、その不動産を会社に貸し付けることで節税できます。この場合では会社から名義人へと賃貸料が支払われることになりますが、この賃貸料は不動産所得として会社の経費として落とすことになります。

3-5.生命保険を活用する

これはサラリーマンの方であればご存知かもしれませんが、会社の経営者の場合でも生命保険を活用して節税できます。例えば掛け捨てタイプの生命保険ではその全額を損金にできるため、法人加入することで保険料×22%分は金額を安く抑えられます
また返戻金付きタイプでは保険料を全額損金にできるだけでなく、一定期間が経過した時点で支払額の6〜7割の返戻金を受け取れるメリットがあります。

3-6.少額減価償却資産を活用する

1台あたり30万円未満の資産を会社で購入する場合であれば、少額減価償却として全額計上が認められます。また年間300万円までは経費計上できる点も覚えておくといいでしょう。

3-7.中古自動車を減価償却する

会社における節税対策の一つとして社用車の減価償却があります。これは3年10ヶ月落ち以上の中古車を社用車として購入した場合に限り、1年間で減価償却することが可能です。ただし資産を所有している証拠として帳簿価格1円を残すことを忘れてはいけません。
減価償却をし終えた後に個人名義へと移すことも可能ではありますが、実際の流通価格と開きが大きすぎると税務署から目をつけられてしまうので要注意です。また個人へと名義変更後5年以内に売却した場合には、法人税よりも高い金額の住民税および所得税が発生してしまいます。この点も注意すべきでしょう。

3-8.所得を家族と分散する

会社を設立することで、自分の家族にも役員報酬や給与を支払うことができるようになります。給与所得については累進課税制が採用されるため、給与額が高ければ高いほど所得税も必然的に高くなってしまいます。その点家族に分散した場合では、一人あたりの給与額が低くなることから所得税も当然安く抑えられます
会社を設立すれば上記の方法を活用して接税対策に役立てられます。ペーパーカンパニーの設立は違法になるリスクがあるため、設立するのであればプライベートカンパニーを設立するようにしましょう。また記事の最後には節税方法をより詳しく知るための方法についても紹介しています。興味のある方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

4.別会社を利用した節税対策とは

ここまでペーパーカンパニーを利用して節税することの違法性と、その代用としてプライベートカンパニーを利用して節税する方法について紹介してきました。前章ではプライベートカンパニーを1社のみ利用しての節税について紹介しましたが、仮に複数の事業を行い収益を上げている場合にはプライベートカンパニーを複数社設立することでより節税効果を上げやすくなります。
実際に大企業の場合でも事業内容に応じて会社を分けて経営していることが多いです。この経営方法であれば各社で損益管理もしやすくなりますし、なおかつ税務上のメリットも得られます。具体的には以下の通りです。
消費税が免税される
別会社として設立した会社の年間収益が1,000万円未満であれば、消費税の納税が免除されることになります。ただし事業内容がほぼ同じ会社がグループ内にあると、脱税を疑われるリスクも少なからずあります。そうした疑いをかけられないためには取り扱い商品を会社ごとに分ける、あるいはほぼ同事業の会社のうちどちらかを資産管理会社として位置づけるなどの工夫が必要です
軽減税率が適用される
法人税は基本的に23.2%が適用されることになっていますが、資本金が1億円以下でかつ会社の所得が800万円以下の場合に限り、15%の軽減税率が適用されることになります。この軽減税率については法人税だけでなく事業税にも及ぶため、所得が少ない会社を別に所有していればかなりの節税になります。
消費税が2期分免除される
複数の条件を満たすことができた場合には、消費税が2期分免除される可能性があります。具体的な条件は以下の通りです。
・資本金が1,000万円以下である
・1期目の上半期の売上および給料などの支払い額が1,000万円以下である
グループ会社で共同購入すれば経費計上できる金額が増える
青色申告をする中小企業の場合では、30万円未満の少額減価償却資産についてはその全額を経費として計上することができます。加えてグループ会社で減価償却資産を共同購入することで、経費計上できる金額を増やすことも可能です。例えば2社で共同購入する場合には60万円まで経費計上することができ、より節税効果が高まります。
決算日をずらすことで節税できる
会社経営する以上は決算日の設定が必要となりますが、グループ会社の各社で決算日をずらすことで会社全体としての節税対策に役立てられます。例えばグループ会社同士で仕事を発注することにより結果的に利益を増やすこともできれば、損失が出た会社に仕事を発注することで会社全体としての損失額を減らすこともできます。

5.その他の節税対策とは

ここまで会社にとって有益な節税対策の方法をいくつか紹介してきましたが、従業員の福利厚生にも役立つ節税対策というのもあります。以下でその他の方法についても確認しておきましょう。

5-1.社員旅行を経費にする

社員旅行を経費として計上するには以下の条件があります。
・一人あたり10万円程度の予算
・4泊5日以内
・参加人数は社員のうち半数以上を占める
社員旅行を経費として計上できれば、福利厚生を充実させながら節税対策も兼ねられます。ただし一人10万円以上の予算ともなると経費として認められないリスクも出てくるので、その点は要注意です。

5-2.従業員の社宅を用意する

従業員が自分で住宅を借りるなりして家賃を支払うのが一般的ではありますが、会社側で社宅を用意すれば従業員にもメリットはあります。給料からあらかじめ家賃分が差し引かれるので総支給額そのものは減ってしまうものの、その分所得税が安く抑えられるため手元に残る金額は増えることになります。
ただし社宅を利用して節税するには以下の条件を満たす必要があります。
・従業員自身にも半分程度の家賃を負担してもらわなければならない
・社宅は法人名義で契約しなければならない
・家賃の振り込みは会社側で行わなければならない
社宅を用意しておくことのデメリットも確かにありますが、従業員の福利厚生を充実させることで優秀な人材を確保できる可能性が高まります

まとめ

この記事ではペーパーカンパニーとしての法人設立は推奨しませんでしたが、プライベートカンパニーを法人として設立することで得られるメリットは多いことを併せて解説しました。しかし現状からどの程度税金が安くなるのか、また会社設立にはどういった手続きが必要になるのか、自分一人では分からないという方も多いはずです。
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