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2020/03/30
新型コロナ対策として中小企業が受けるべき支援のススメ
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はじめに
国内および世界中で毎日のように感染者が増加する一方である新型コロナですが、その影響により世界経済が急速に冷え込み、リーマンショック並みの株価下落が起こりつつあります。そうした状況の中で何も対策を打たないままでは、中小企業の多くが遅かれ早かれ経営破綻を起こしてしまうことも予想される状況です。こうした状況であればこそ中小企業は積極的に新型コロナ関連の支援を受けつつ、まずは一年間乗り切ることに注力する必要があります。
この記事では中小企業が新型コロナ対策として受けるべき支援のススメとして、現在実施されている支援制度の一部を紹介します。新型コロナが収束するまで企業として生き延びるためにも、これらの制度を検討の上で有効活用すべきです。
1.セーフティネット保証制度4号および5号
信用保証協会では一般枠とは別で、「セーフティネット保証制度4号および5号」が利用可能になりました。
4号の場合では債務の100%、5号の場合でも債務の80%を弁済保証してくれるため、中小企業にとってはかなりありがたい貸付制度になっています。ただ5号の場合では指定業種があるものの、基本的には「前年同月からの売上減少(20%以上、5号指定業種は5%以上)や仕入価格の高騰(20%以上)」が見られる場合に利用可能です。この融資制度を利用すれば最大2.8億円まで借入可能です。詳しくは以下の中小企業庁ホームページを確認してください。
2.危機関連保証
上記のセーフティネット保証制度と併せれば、最大5.6億円の信用保証枠を活用できます。商工中金もしくは日本政策投資銀行を通じて、この支援制度だけでも最大2.8億円まで利用可能です。
「前年同月からの売上減少(15%以上)」が見られる際に利用可能な制度となっています。こちらも詳しくは以下の経済産業省ホームページを確認してください。
3.経営環境変化対応資金
新型コロナの影響により売上が減少して企業としての運転資金および設備資金が不足している場合であれば、「経営環境変化対応資金」が利用可能です。
例えば国民事業の場合では最大4,800万円まで、中小企業の場合では最大7.2億円まで借り入れることができます。この借入金の場合では長期的に借り入れすることができるため、短期返済による資金繰りの悪化は避けやすくなっています。詳しい条件については以下の日本政策金融公庫で確認してください。
4.新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナの影響により政府が無利子かつ無担保で借り入れをできるようにしたのが、この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」です。
利用条件としては「前年同月からの売上減少(5%以上)」とありますが、この条件に合致すれば設備資金では20年以内、運転資金15年以内(ともに据置5年以内)での借り入れが可能になります。上限額としては国民事業で最大6,000万円まで、中小企業で最大3億円まで借り入れることができます。
また一定の要件に該当する場合であれば利息が引き下げられ、なおかつ利子補給制度との併用で当初の3年間は実質無利子で借り入れることができます。この補給制度を利用すれば国民事業では最大3,000万円、中小企業では最大1億円まで利子の補給を受けられます。この支援制度の詳しい情報については前述した経済産業省ホームページの7ページと、以下の日本政策金融公庫ホームページに記載があります。参考にするといいでしょう。
5. 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
これも無利子かつ無担保での借り入れ枠として用意されたのが、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」です。
ただこの支援制度最大の特徴は、政府が定める「生活衛生関係営業」に該当する中小企業のみ利用可能という点です。ここで言う生活衛生関係営業に該当する業種については、下記の通りです。
「〔サ-ビス業〕
1. 理容店
2. 美容店
3. 興行場(映画館)
4. クリーニング店
5. 公衆浴場(銭湯)
6. ホテル・旅館
7. 簡易宿泊所
8. 下宿営業
〔 販売業 〕
1. 食肉販売店
2. 食鳥肉販売店
3. 氷雪販売業(氷屋)
〔 飲食業 〕
1. すし店
2. めん類店(そば・うどん店)
3. 中華料理店
4. 社交業(スナック・バーなど)
5. 料理店(料亭など)
6. 喫茶店
7. その他の飲食店(食堂・レストランなど)」
この業種で経営している中小企業で「前年同月からの売上減少(5%以上)」している場合に限り、設備資金であれば20年以内、運転資金の場合では15年以内(ともに据置5年以内)での借り入れが可能になります。上限額は国民事業および中小企業ともに6,000万円までです。
またこの支援制度でも一定の要件を満たすことで利子が引き下げられるだけでなく、利子補給制度と併用した場合には当初3年間は実質無利子で借り入れすることができます。この補給上限については3,000万円までとなっています。
この支援制度の詳しい情報については前述した経済産業省ホームページの10ページ、もしくは以下の日本政策金融公庫ホームページに記載されています。
6.新型コロナウイルスマル経融資
「前年同月からの売上減少(5%以上)」が見られる場合に利用可能なのが、「新型コロナウイルスマル経融資」です。
上限額が1,000万円までと少額ではあるものの、当初3年間の利率が1.2%から0.9%に引き下げられる点が特徴的です。利率が変動するタイプの支援制度となるため、短期利用で済ませられれば返済金額を安く抑えることにも役立ちます。詳しい情報については前述した経済産業省ホームページ10ページを確認してください。
7.衛生環境激変特別貸付
新型コロナへの対応により「前年または前々年同期からの10%以上の売上減少」が見られる場合には、「衛生環境激変特別貸付」が利用可能です。
例えば旅館業の場合では最大3,000万円まで、飲食店業および喫茶店業の場合では最大1,000万円まで借り入れられます。業種がかなり限定されてしまうものの、該当する企業の方で利用を検討したい場合は以下の日本政策金融公庫ホームページを確認してください。
8.海外展開・事業再編資金
新型コロナの影響により経済状況が刻々と変化していますが、その影響による「海外展開、事業再編(移転・廃止を含む)および海外事業の業績悪化」に対応する場合に利用可能なのが「海外展開・事業再編資金」です。
国民事業では最大7,200万円まで、中小企業では最大14.4億円まで借り入れることができます。詳しい情報については以下の日本政策金融公庫ホームページを確認してください。
9.地方自治体の各種支援制度
地方自治体によって支援制度の有無は確認しなければいけませんが、場合によっては利用可能な支援制度が用意されていることもあります。ここでは感染拡大が顕著である東京都の支援制度を具体例として紹介しておきます。
「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」と名付けられたこの融資制度では、最大2.8億円(組合は最大4.8億円)までお金を借りることができます。東京都の場合ではこの融資制度の他にも既存の融資制度の要件を緩和していたり、金融機関へのあっせん事業も手掛けています。企業のある地方自治体でそういった支援制度の有無を知るには、各地方自治体ホームページを確認するといいでしょう。
10.雇用調整助成金
ここまでは融資制度ばかり紹介してきましたが、新型コロナに関する支援制度として利用可能な助成金制度もあるので一部紹介しておきます。
新型コロナの影響により「一時的な雇用調整(休業や教育訓練など)を実施しつつも従業員の雇用を維持する」場合に利用可能なのが、この「雇用調整助成金」です。受給金額については下記のいずれかの条件に則って決定されます。
「(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
→対象労働者1人あたり8,330円が上限額
(中小企業の場合では全体の2/3程度、中小企業以外の場合では全体の1/2程度の金額に相当する)
(2)教育訓練を実施したときの加算(額)
(全企業において(1人1日当たり)1,200円までとなっている)」
また緊急事態宣言により企業の活動自粛が要請されている地域については、従業員の雇用形態を問わず雇用調整対象とみなし、中小企業では4/5程度、大企業では2/3程度の助成率の引き上げが行われることになっています。
まとめ
新型コロナの感染力の高さにより、中小企業では経営を続けるために衛生管理の徹底ならびに従業員の定期的な健康チェックにより一層注力する必要があります。ただ企業自体を守るための活動として今回紹介した支援制度を活用しながら資金調達も行わなければならず、企業が果たすべき社会的責任はかなり重いものとなりつつあります。
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