借り入れ

2018/04/20

過払い請求におけるメリット・デメリット

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過払い請求におけるメリット・デメリット

「過払い金ってどんなときにもらえるの?」

「過払い金請求するとどんなことがあるの?」

 

こんな疑問を持っている人も多いのではないでしょうか?

テレビCMで「過払い金が戻ってくる」と流れているのを見て気になっているけどはいるけど、何もしていないという人も多いのではないかと思います。

 

そこで今回は以下の2点について詳しく見ていきます。

・過払い金が返ってくるのはどんなときか?

・過払い金請求したときのメリットとデメリット

 

過払い金を請求しようかなと考えている人は、ぜひ読んでおいてくださいね。

過払い金とは?

 

過払い金とは、金融会社やカード会社に支払いすぎていたお金のこと。利息制限法で定められている金利以上の高い利息で支払いを続けていた場合に生じます。

 

利息制限法では金利は1520%と上限が定められており、その金利以上の利息は法律で無効の扱いとなります。よって金利1520%以上で支払っていたのであれば、その無効となったお金を請求することができるのです

 

「支払ったお金が返ってくるなんて何か裏があるんじゃないか」なんて思っている人もいるかもしれませんが、実際には法律に基づいて請求するお金なので、過払い金は正当に受け取る権利のあるお金なのです。

 

利息制限法の制限金利

・年利20%

元本が10万円未満の場合

 

・年利18%

元本が10万円以上100万円未満の場合

 

・年利15%

元本が100万円以上の場合

 

 

出資法とグレーゾーン<

 

利息制限法以外にも過払い金に関係している法律が、出資法です。出資法は制限金利29.2%としており、それ以上の金利で貸し付けを行った際には、法的に罰せられるという法律です。

 

利息制限法で金利1520以上での支払いを無効とする一方で、出資法で罰せられるのは29.2%以上となっているので、「無効にはなるけど罰せられない金利」が存在していました。それがグレーゾーン金利。2006年まで、多くの貸金業者がこのグレーゾーン金利で融資を行っていました。

 

しかし、20061月の最高裁において「グレーゾーン金利を認めない」という判決が下され、2010年には貸金業法における上限金利が利息制限法に一本化され、グレーゾーン金利はなくなりました。

 

とはいっても、それまでにグレーゾーン金利で支払っていた利息分は、利息制限法で定められている金利以上で支払っているので、本来払う必要のなかった利息なのです。過払い金請求はその超過分を請求する事をいいます。

 

過払い金の請求期限って?

 

過払い金の請求期限は、貸金業者へ借金を完済してから10年後まで。そもそも過払い金の請求は「不当利得返還請求」を根拠にしているのですが、その時効が10年で成立してしまうからです

 

したがって、10年以内に過払い金の請求をしなければ、時効となってしまい、どんなに過払い金を支払っていたとしても返還請求ができなくなります

 

2007年完済→ 2017年に時効

2014年完済→2024年に時効

2018年完済→2028年に時効

 

 

どんな人が過払い請求するべきなのか

 

過払い金を請求することができるのは以下のような人です。

 

2010年までにお金を借りた事がある人

・クレジットカードでキャッシングリボを利用した事がある人

・消費者金融でお金を借りた事がある人

・取引が2006ねんごろまであるが今は完済している人

・金利20%以上の利息で支払いをしていた人

・完済から10年以内の人

・現在も取引があり5年以上続いている人

・自己破産をした人で、支払いを止める前に5年以上取引をしていた人

・特定調停で債務不存在和解をした事がある人

 

自分が過払い金請求をできるのか、過払い金請求をするべきなのかを判断するために参考にしてみてください。

 

2010年までにお金を借りた事がある人

 

2010年までにお金を借りた事がある人は全員過払い金を払っている可能性があります。利息制限法に一本化されグレーゾーン金利が消滅したのが、2010年だからです。2010年以前は多くの貸金業者がグレーゾーン金利で貸し出しを行っていました

 

2010年よりも前にお金を借りた経験があるのであれば、過払い金が返還される可能性は非常に高くなるので、必ず確認するようにしましょう。

 

クレジットカードでキャッシングリボを利用した事がある人

 

 

クレジットカードでATMからお金を借入した事がある人は利息を支払いすぎている可能性があります。正確には2010年以前にキャッシング利用した事がある人です。

 

ショッピングリボで利用した人は過払い金が適用されないのでご注意ください。

 

消費者金融でお金を借りたことがある人

2010年以前に消費者金融を使っていた場合、カードローンやキャッシングを利用していた場合、過払い金が発生している可能性は高いです。

また、2010年以降でも高金利で支払っていた可能性もありえるので、その場合過払い金が発生しています。

 

 

借り入れが2006年まであるが今は完済している人

グレーゾーン金利でお金を借りていたが、現在は完済しているという人は過払い金がある可能性があります。過払い金の期限は完済してから10年間なので早めに請求することをお勧めします。

金利20%以上の利息で支払いをしていた人

金利20%以上の利息で支払いをしていた人には過払い金があります。金利20%だと利息制限法の上限を超えています。また、借金が10万円〜100万円の場合には金利の上限は18%なのでそれ以上の金利で支払いをしていた場合にも過払い金があります。完済から10年以内の人

過払い金の時効は10年です。高金利で利息を支払っていて、完済から10年以内であれば過払い金を請求することができます。10年経っているかどうかわからない人は必ず確認するようにしましょう。

 

現在も取引があり5年以上続いている人

過払い金が実際にあるかどうかはわかりませんが、長期的に借り入れをしている場合、グレーゾーン金利で借り入れしていた可能性もあります。もしわからないようであればまずは専門家に相談してみましょう。

 

自己破産をしたが、支払いを止める前に5年以上取引があった人

自己破産をしていても過払い金を請求できます。不当に支払っていた利息分なので変換されます。長期的に支払いをしていたのであれば、高金利で借り入れをしていた可能性も十分にあります。手続きが複雑になるので専門家に相談することをオススメします。

特定調停で債務不存在和解をしたことがある。

債務整理の方法に、特定調停の債務不存在和解というものがあります。この場合、過払い金を見逃している可能性があります。過払い金がないかもう一度確認してみましょう。

 

状況別の過払い金のメリット・デメリット

 

ここでは状況別の過払い金のメリット・デメリットを説明していきます。過払い金請求はその人の立場によって、メリットやデメリットが異なります。基本的には過払い金したほうが良いのですが、状況によってはまだ過払い金請求をしないほうがいいということもあります。

 

そこで以下の4つのパターンに分けて、過払い金の請求についてみていきましょう。

・借金を完済している

・借金の返済中である

・自分で請求する

・弁護士や司法書士を利用する

 

過払い金を請求するメリットは、払いすぎた利息が返ってくることです。利息制限法を超過している分の利息が返還されます。

 

反対にデメリットは、過払い金請求をした貸金業者から借り入れすることができなくなることです。ただし、他の貸金業者からは借りられるのでご安心ください。

 

完済後

 

貸金業者からの借金を完済している状態での過払い金請求であれば、過払い金を簡単に返還してもらうことができます。

 

ただし、借金を完済してから10年過ぎてしまうと、過払い金を請求する権利が無くなってしまいますし、貸金業者が倒産してしまった場合には返還してもらうことは難しくなってしまうので、1日でも早く過払い金請求することをオススメします。

 

 

 メリット

・新たな借り入れをしなくても済む

・ブラックリストに登録されない

 

 デメリット

・過払い金の期限が過ぎてしまう

完済後10年まで

 

 

返済中

過払い請求は、借金の返済中でも可能です。

ただし、返還された過払い金を請求した貸金業者からの残りの借金をゼロにできるかどうかで状況が変わってきます。

 

過払い金請求をした結果、その貸金業者からの残りの借金をゼロに出来なかった場合、ブラックリストに登録されます。

 

ブラックリストとは、債務者が長期延滞や債務整理を行ったときに信用情報に傷がつくことを指し、過払い金請求をした会社だけでなく、他の貸金業者からも借り入れができなくなってしまいます。クレジットカードを作ったり、使用したりすることができなくなる可能性があるのでブラックリストに登録されてしまうことはできれば避けたいところです。

 

過払い金請求をして返還された過払い金でその貸金業者からの借金を完済することができれば、ブラックリストに登録されることはありません。

 

メリット

・借金が減る

デメリット

・ブラックリストに載る

 

自分で過払い金請求する

過払い金は自分で手続きをして請求することもできます。ただし、手間と時間がかかります。

 

過払い金の手続きは次の5つの手順です。

1、貸金業者から過去の取引履歴を取り寄せる

2、過払い金の請求

3、過払い金の計算

4、過払い金の請求

5、貸金業者との交渉

これらを全て自分でしなければいけません。

 

貸金業者としても、できるだけ過払い金を支払わなくても済むように交渉してきます。個人だけでなく弁護士や司法書士と交渉してきたプロですから、一般の人が交渉すれば返還金は減ってしまう可能性が高いです。

 

個人が請求した場合には、自宅に郵送物が届くことになるので、借金をしていたこと、又は現在も借金をしていることが家族にばれてしまうというリスクもあります。

 

メリット

・手数料が少なくなる

 

デメリット

・手間と時間が掛かる

・過払い金の返還金額が少なくなる

 

 弁護士・司法書士に相談する

 

過払い金請求でできるだけ大きなお金を返還してもらおうと思っているのであれば、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

 

弁護士や司法書士の中には過払い金請求を得意としている人たちもいます。

そういったプロの弁護士や司法書士にまかせれば自分で過払い金請求する場合よりも大きな金額を得られる可能性が高いです。

 

多少の手数料はかかるかもしれませんが、最終的に得られるお金は大きいほうがいいですよね。

自分で行う場合には時間も労力もかかってしまうので、まずは弁護士・司法書士に相談することも検討してみてください。

 

 

弁護士に任せれば大丈夫?かかる費用は?

 

「弁護士に任せれば大丈夫?」と聞かれたら必ずしもそうではありません。

なぜなら弁護士や司法書士の中には過払い請求の経験がそれほど多くない人もいるからです。

 

弁護士・司法書士選びは慎重に行いましょう。

 

過払い金でかかる費用は以下の4つです。

・着手金

・基本報酬

・成功報酬

・減額報酬

・実費

 

・依頼時に発生する着手金

着手金というのは、弁護士や司法書士に過払い金を請求する際に、最初に支払うお金のこと。

過払い請求に成功した場合にも失敗した場合にも支払う必要があります。

 

貸金業者1社につき1〜2万円がおおよその相場です。

 

・基本報酬(定額)

過払い金請求が和解に至ったときや裁判で勝訴した時に支払うのが基本報酬。基本報酬は過払い金が成功した時に支払うお金なので、過払い金請求して失敗した時には、支払う必要がありません。

 

弁護士や司法書士によってバラバラですが、基本報酬の相場は約2万円です。

 

・成功報酬

 

成功報酬は、過払い請求が成功した場合や、裁判で勝訴した際に支払う費用です。解決報酬や過払い返還報酬といいます。

 

成功報酬は日弁連の統一基準で20%を上限とされています。裁判に持ち込んだ場合には、25%と定められています。

 

 

・減額報酬

減額報酬とは、「借金を減額させた金額のうちの%」と事務所によって定められています。日弁連のルールによって減少額の10%以下でなければいません。

 

例えば50万円の借金を持っていたとしましょう。この状態から過払い金請求をした結果、借金は元々あった50万円から40万円まで減りました。債務の減少額は10万円なので、この場合10万円の10%、つまり1万円が減額報酬となります。

 

・実費

 

過払い金を請求する際に必要となる経費のことです。交通費や、書類の郵送に必要な切手や収入印紙の代金などが含まれます。裁判になった際には裁判費用も支払うことになります。 

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