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2019/09/27

法人税と個人事業主の税金を比較するとどちらがよりおトクか

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はじめに

会社を経営したいと思っている方でまず悩んでしまうのが、個人事業主として会社を設立するのか、それとも法人として会社を設立するのかという部分かと思います。個人事業主と法人の場合では会社を設立するのにかかる時間と手間が違うことはもちろん、実は税金の負担額も変わってきます。経営者の方であれば可能な限り会社の利益がなるべく手元に残るようにしたいはずです。

この記事では経営者として会社設立する前に知っておきたい、法人税と個人事業主の税金に関する違いについて解説します。またフリーランスとして活動する方では、以下の関連記事もおすすめです。

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1.法人税と個人事業主でかかる税金の種類とは

法人と個人事業主の場合では税金の負担額が違うのですが、そもそも皆さんは法人の場合と個人事業主の場合でどういった税金がかかるのかをご存知でしょうか。この章ではまず法人税と個人事業主の税金の種類について、それぞれ比較していきます。

1-1.個人事業主の場合

まずは個人事業主の場合から見ていきましょう。個人で会社を設立する場合であれば個人事業主になることを選択する方も多いですが、実際に個人事業主になるとどのような税金を支払う必要があるのでしょうか。

①所得税
1月1日から12月31日までの一年間で出た会社の利益について課税される税金として、所得税があります。この所得税は会社の必要経費や配偶者控除、扶養控除などの所得控除を差し引いた合計額によって支払うべき税金の金額が変動してきます。一般的に所得税では金額が増えるごとに税負担額も増えていく累進課税制度を採用しているため、売上が増えればその分税金も多く支払わなければなりません

例えば195万円から330万円の利益が出た場合はその10%の金額が所得税とされる一方で、4,000万円以上の利益が出た場合ではその45%分を所得税として支払わないといけません。また個人事業主の場合では必要経費として認定されるものが法人よりも限られるため、利益次第では所得税の負担額はかなり大きなものになってしまいがちです。

②住民税
会社を設立した都道府県と市町村に収めなければならないのが住民税です。所得税の確定申告を行うことで住民税納税額に関する通知書が届くことになるのですが、住民税では均等割と所得割から構成されており、均等割では約5,000円、所得割は所得の10%程度が標準的に設定されています

③個人事業税
個人事業主として事業を行う際に課税されるのが個人事業税です。業種によっても税率が微妙に異なりますが、大まかには約4%になる場合が多いです。ただし年間で290万円の控除が受けられるため、年間の利益が290万円以下の場合であれば個人事業税を納税する必要はありません。

④消費税
消費者から預かり会社が支払うべき税金として消費税があります。消費税については、消費者から受け取った消費税額から会社で仕入れを行った際の消費税額を差し引いた金額を納税することになります。ただし個人事業主の方では年収が1,000万円以下の場合に限り、納税の義務が発生しません

1-2.法人の場合

法人の場合では個人事業主よりも支払うべき税金の種類が若干多くなってきます。具体的には以下のようなものがあります。

①法人税
法人の所得に関して課税されるのが法人税です。個人事業主の場合で言うところの所得税に相当するものなのですが、これについては所得税よりも税率が細かく分類されておらず、税率の上がり方も緩やかです。

例えば800万円以下の所得金額であれば15%の税率が、800万円以上の所得金額の場合では23.9%の税率がかかることになっています。そのため基本的には法人の方が個人事業主よりも、所得にかかる税金が安く抑えられる傾向にあります。

②法人住民税
会社登記を行った都道府県と市町村に支払う税金として法人住民税があります。法人税についても個人事業主の住民税同様、法人税割と均等割といった構成になっているのですが、法人住民税に関しては住民税よりも若干割高に設定されています

③法人事業税
個人事業主の場合の個人事業主に相当する税金として法人事業税があります。法人事業税の場合では3段階に税率が分かれており、400万円以下であれば3.4%、400万円以上800万円以下であれば5.1%、800万円以上であれば6.7%が適用されることになります。

④地方法人特別税
法人が設立される場所が偏ることで税源格差が生じたことから、その格差をなくすべく導入されたのが地方法人特別税です。平成26年度から導入されたこの税金では、法人税額の4.4%を納税することになります。ただ地方法人特別税が導入された時点で法人税の税率も引き下げられたため、納税額自体はその前後であまり変動していません

⑤固定資産税
会社で有価償却資産(土地や物件など)を所有している場合に課税されるのが、固定資産税です。基本的には1.4%の税率が課税されることになっています。

⑥消費税
法人の場合でも消費税を納税する必要がある訳ですが、出資金1,000万円以下の会社であれば設立してから2年間は納税が免除されます。また納税期間中であっても売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税を免除されることになります

個人事業主と法人の場合では、支払うべき税金の種類の多さについても違いがあります。法人の方が個人事業主よりもその種類が多いものの、場合によっては法人の方が負担すべき税額が安く抑えられる場合もあります

ただし所得税については年収800〜900万円の場合に限り、個人事業主の方が税額が安く抑えやすい傾向にあります。とはいえ法人の場合では社員の人数に応じて所得税が分散できるため、一人当たりの所得金額ごとに法人税が分散できる方が合計金額を安く抑えやすくなります。

2.法人と個人事業主とで計上できる経費の種類とは

法人にせよ個人事業主にせよ、会社を運営するのにかかった必要経費を計上することができます。ただ実際にはそれぞれの場合によって経費として計上できるものの種類が微妙に異なります。以下でそれぞれの場合について比較してみましょう。

2-1.個人事業主の場合

基本的には事業を行うために必要な費用については経費として計上することができます。具体的には以下のようなものを経費計上することが可能です。

①消耗品費
業務で使用する文房具や10万円未満のPC用品等の消耗品、さらに使用期間が1年未満のものの費用については消耗品費として計上できます。ここには社用車のガソリン代も含まれます。

②旅費交通費
取引先との打ち合わせなどでかかった交通費や出張旅費などは、旅費交通費として計上できます。ここには社用車の自賠責保険や任意保険、海外出張した際の傷害保険なども含まれます。

③接待交際費
従業員同士の新年会や忘年会などの会食費、仕事関連の方の観光葬祭費については、接待交際費として計上できます。個人事業主の場合では法人のように接待交際費の限度額が設けられていません

④水道光熱費
自宅をオフィスとして利用している場合であれば、自宅の水道光熱費を会社の経費として計上することが可能です。もちろん事務所を別途構えている場合でも、水道光熱費を計上することはできます。

2-2.法人の場合

個人事業主で計上できる経費は全て適用されるだけでなく、法人の場合では追加で以下のものも経費として計上可能です。

①給料
法人として会社を設立すると、従業員だけでなく自分の家族に対する給料についても経費として計上できます。また退職金も経費として認められるため、これだけでもある程度の節税対策になります。

②住宅費
法人の場合では会社名義で社宅を借りて経営者に貸し出すことも可能なため、自宅の家賃の8割程度を経費として計上することができます。また住宅を会社として購入した場合であれば、その社宅にかかる費用を経費として計上することも可能になります個人事業主では事業で使用する割合分しか家賃を経費計上できないため、これは大きなメリットです。

③保険料
法人の場合では個人事業主のように限度額が特にないため、従業員数分だけ生命保険をかけても全て経費計上できます

④日当
長距離の移動や宿泊を伴う主張などの場合に任意で支払う日当を、経費として計上することができます。これは個人事業主にはない大きなメリットでもあります。

個人事業主よりも法人の方が、経費として認められるものの種類が豊富です。経費をなるべく多く計上して節税対策をしたいと考える場合には、法人として会社を設立した方が賢明と言えます。

3.個人事業主から法人化するメリットデメリットとは

個人事業主と法人のどちらで会社を設立するべきか悩むこともあるかと思いますが、会社の中には法人でなければ取引を行わないと決めているところもあるほどです。法人というだけでも社会的信用度が高くなることはありますが、すでに個人事業主として会社を設立した方であっても、経営途中で法人成りすることも可能です。

ここで最後に、個人事業主から法人化するメリットとデメリットについて簡単に触れておきましょう。

3-1.法人化するメリット

まず個人事業主から法人化するメリットとしては、以下のようなものがあります。

①取引先および金融機関からの信用度が上がる
②所得が800〜900万円以外の場合であれば、税負担が軽減される
③経営者の給料にも所得控除が利用できる
④従業員を社会保険に加入させられるため、優秀な人材を確保しやすい
⑤退職金を損金計上できる

3-2.法人化するデメリット

対する法人化のデメリットとしては、以下のようなものがあります。

①設立時に費用が別途発生する
②決算業務が煩雑になる
③事務作業が増える
④赤字経営でも、法人住民税の均等割については支払わなければならない
⑤株式会社の場合、役員の改選手続きが一定期間ごとに必要になる

法人の場合では社会的な信用度が上がる以外にもメリットがあるものの、会計処理や事務作業が煩雑になるため自社だけで完結できないというデメリットも出てきます。また利益の金額次第では個人事業主の方が法人よりも税負担が軽い場合もあるので、法人化する際には複数の観点から比較検討することが肝心です。

まとめ

個人事業主と法人の場合では、税負担額が変わってくることを解説しました。ただ一般論を聞いたところで自社の場合ではどちらを選ぶ方がよりお得なのか、なかなか判断がつかないこともあるかもしれません。

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