その他

2018/10/31

決算月への対策は大丈夫?テッパン税金対策10個

資金調達でお困りの方!
様々な資金調達方法をご用意してお手伝い致します。
↓↓↓↓まずは無料相談↓↓↓↓

無料で相談する

はじめに

会社の経営と税金対策とは密接に関連していますが、その中でも決算月への税金対策は非常に重要です。一部では決算月の3ヶ月前までに対策をするべきだという話もありますが、それ以降の直近した時期であっても利用可能な税金対策というものもいくつかあります。

そこで今回の記事では、決算月までに済ませておきたい鉄板の税金対策10個を紹介します。記事の後半では余裕がある場合に試したい税金対策5個も併せて紹介してみました。会社の資金繰りのために税金対策を学びたい経営者の方は、ぜひこの記事の内容を参考により良い節税に取り組んでみてはいかがでしょうか。

1章:税金対策を考慮する前に

税金対策について考慮する前に、ここで一点だけ注意すべきことがあります。それは「その税金対策は本当に会社のためになるのか」、この点をよく考慮してから行うべきです。

会社の利益を税金としてとられず最大限に残しておく目的で、この記事で紹介しているような税金対策は利用することを前提としています。例えば税金対策になるからといって不要な備品や自動車を購入する必要はありませんし、何より利益として出たお金を全額浪費してしまうことは論外です。

会社の成長のために投資可能な資金をなるべく多く会社に残す、あるいは税金の支払いを先延ばしにすることが前提となります。ここに紹介する税金対策はあくまでも必要な部分に対する投資での節税ととらえ、現時点では不要と思われるものについては無理に実践する必要はないので注意してください。

税金対策の各項目について解説する前に、まずは税金対策を考える上での心構えについて触れました。次章ではこの記事のタイトルにもなっている、テッパン税金対策10個についてそれぞれ詳しく見ていきます。

2章:テッパン税金対策10個

それではさっそく本題である税金対策について確認していきましょう。

2ー1 30万円未満の資産購入を検討する

青色申告をしている会社の場合であれば、30万円未満の資産を購入することで税金対策に役立てることができます。これは「少額減価償却資産の特例」を利用したもので、年間でその制度を利用して費用計上した金額が300万円以内に収めることはまず覚えておかなければなりません。
その範囲内であれば取得価額の全額を損金として計上することができます。必要な備品や消耗品などの交換および新調を検討している場合には、この制度を活用しない手はありません。

2ー2 給与の未払いを計上する

従業員の給与の支払いが末日締めでない場合に限り、その締め日から決算月の末日までの期間で日割り計算して損金計上することができます。ただし会社役員の報酬に関しては日割りできない規則があるため、十分注意しましょう。

2ー3 社会保険料の未払いを計上する

会社を経営している方であればご存知かと思いますが、従業員や経営者全員の社会保険料については毎月の徴収分を合算する形で翌月の末日までに支払いを済ませるように義務付けられています。この規定を利用すれば翌月に発生するはずの社会保険料を未払いのまま損金計上することができます。これは決算月に支払い予定のある決算賞与の保険料についても同様です。

ただし決算期の末日が月末に設定されていない会社については、法律的に支払いが確定している翌月分の社会保険料を未払いで損金計上することはできません。

2ー4 償却資産税、固定資産税の未払いを計上する

償却資産税および固定資産税については「賦課決定方式」が採用されており、これは国や地方公共団体が事前に支払い金額を計算してから会社に対して課税するという制度になります。これらの税金については賦課決定がなされたその年度内に、未払いの状態でも損金計上することができます。

2ー5 不要な償却資産、処分済みの資産がないかを見直す

会社が保有する資産について廃棄や売却、もしくは除却(いったん不使用の状態に戻すこと)のいずれかの方法で処分することになります。例えば廃棄の場合では「資産廃棄損」として、除却の場合では「資産除却損」として損金を計上することができます。もし不要とされる償却資産がある場合には、一度整理の意味も兼ねて処分するのもいいでしょう。

また会計処理の上でよく忘れられがちなのが、既に処分済みの資産が未だに会計処理上で存続しているという状態です。これでは余分な資産を保有して税金を増やす事態にもなるので、その場合は現状に見合った内容へと見直すことが要求されます。

2ー6 翌期以降での修繕、プロモーションを今期に前倒しする

基本的なことではありますが、その事業年度内に実施した修繕やプロモーションなどの必要経費についても損金計上することができます。そのため本来であれば翌期以降に実施予定だった修繕やプロモーションを前倒しで実施すれば、今期決算に対する税金対策として有効活用できます。

ただし修繕することでその資産の使用可能期間が延長される、もしくは価値が高まるという場合には「資本的支出」として減価償却費用と同義であるとみなされる場合があるので注意してください。

2ー7 決算賞与を検討する

これは以前から行われている古典的な税金対策ですが、決算賞与を支給するという方法もあります。ただ決算賞与による税金対策を狙う場合では、以下のような条件を全て満たさなければなりません。

①決算賞与を支給予定の従業員に対して、その事実と金額を事前通知する
②通知した期中に決算賞与として損金計上する
③翌期に入ってから一ヶ月以内で、決算賞与を全員に支給する

この決算賞与については急きょ決定を下して支払ったところで税金対策にはなりません。決算賞与を利用して税金対策をしたい場合には、あらかじめ時間的な余裕を持って実施することが大切です。

2ー8 小規模企業共済の加入を検討する

これは独立行政法人である中小企業基盤整備機構が実施しているもので、中小企業の会社役員などが退職後に給付されるお金を積み立てるための共済となります。月額の掛け金としては上限7万円が設定されており、年間にすれば84万円を共済費とみなされます。

この掛け金については所得税から全額控除されるため、所得税の費用を削減することに役立てられます。また給付時も退職所得という形で、徴収される税金が通常の給与よりもはるかに安上がりになります。仮に共済費として支払う7万円を役員報酬の損金として7万円計上することで、個人の税負担だけでなく会社の税金対策としても活用することができます。

2ー9 交際費の計上内容を見直す

経費の内訳でも「5,000円未満の飲食代」を計上したものについては交際費として損金計上できることは周知されています。ただそれ以外の経費については、5,000円までといった金額の縛りがありません。交際費の中でも別の経費に当てはまる可能性があるものがないかを見直すことで、経費として計上できる損金の金額が増やせる可能性があります。

2ー10 不良在庫を処分する

販売したところで売上になる可能性が極めて低い在庫のことを不良在庫と言いますが、この不良在庫を保管するための倉庫費なども割と侮ることはできません。不良在庫が溢れていては売れ筋の商品を新たに仕入れることができなくなるため、税金対策も兼ねて処分することも必要かもしれません。

不良在庫を処分してしまえばその廃棄にかかった費用を損金計上できますし、在庫の適正化にもつながります。

以上の10項目の中から自社の利益温存のためになりそうな税金対策を検討および実施することで、その節税により浮いたお金は会社の成長に際しての投資資金として転用することが可能です。この章ではより優先順位の高い税金対策について紹介しましたが、次章では資金に余裕がある場合に限り試したい税金対策についても紹介しておきます。

3章:余裕があれば試したい税金対策5個

決算月に向けてまず優先的に実施しておきたい税金対策の他にも、資金的に余裕があれば試しておきたいものもあります。この章では優先順位は落ちるけれども試す価値のある税金対策について併せて紹介していきます。

3ー1 倒産防止共済の加入を検討する

前章では小規模企業共済について紹介しましたが、ここでは同じ中小企業基盤整備機構が運営する倒産防止共済について紹介します。この倒産防止共済は小規模企業共済とは内容が異なる上に、ある程度の制約を受けてしまう部分があります。

その具体的な内容としては以下のようになります。

①取引先の売掛金が何らかの理由で回収不能になった、あるいは手形が不渡りになった場合にそれまで積立した掛け金の約10倍の金額まで無利息で借りることができる
②月額掛け金の上限は20万円で、一年分を一括して支払うことも可能
③40ヶ月以上加入していれば、解約の際にその掛け金は全額返金される

この掛け金については費用とみなされるため、法人税の部分で税負担が緩和されます。ただし解約金については利益とみなされる他、法人税などが別途課されてしまいます。会社に何らかの深刻な金銭トラブルがあった際のセーフティネットとして機能するため、資金的に余裕があれば利用するのも一つの方法です。

3ー2 生命保険を活用する

生命保険と聞くと個人で加入するもののようにも思えますが、法人としての利用により税金対策として活用することもできます。その代表例としては以下の2つがあります。

①返戻金付き生命保険
支払った金額は費用として損金計上できるだけでなく、一定期間支払い続けておけば後に保険料の60〜70%を返金してもらえるタイプの生命保険です。これなら通常価格の半額で生命保険をかけることができます。

②掛け捨て生命保険
掛け捨てタイプの生命保険であれば保険料こそ返金されませんが、その費用の全額を損金計上することができます。一般的に①よりも月々の保険料が安いことに加え、法人で加入すれば個人の場合よりも22%程度安く生命保険を利用することができるのでお得はお得です。

生命保険をかけておけば従業員の福利厚生を充実させることもできます。ただ月々の保険料という費用が追加でかかってしまうため、これも資金的に余裕があれば実施する程度の認識で構わないとは思います。

3ー3 不良債権がないかを確認する

取引先に催促はするものの一向に返済してもらえない、経営状態が悪化していて回収の目処が立たないなどの不良債権がないかを確認するという方法もあります。この不良債権があれば「貸倒引当金」として損失が見込まれる金額を限度額に達するまで計上することができます。
貸倒引当金の計算方法は個別に評価するか一括で評価するかによってもそれぞれ違いがあるのですが、ここでは割愛します。

3ー4 4年落ち中古自動車の購入を検討する

税金対策の一環として社用車を購入するという方法がありますが、最も税金対策に有用なのが4年落ち中古自動車となります。市場に初めて登場してから4年以上が経過している中古自動車であれば、減価償却期間が1年間となりその全額を今期分の損金として計上することができます。

ただ4年前の中古車であれば何でもいいという訳でもなく、中古自動車による税金対策を実施するのであればなるべく資産価値の減少しにくい車種やメーカーを選別するべきです。またより高く買い取ってくれる業者をあらかじめ探しておくことで、売却時には幾分かの利益となってお金が返ってきます。

3ー5 20万円未満の償却資産の支払い方法を変更する

20万円未満の償却資産であれば支払い方法がいくつかありますが、一括償却に変更することで法定耐用年数を問わず3年間で損金計上することができます。ただし途中でその償却資産を処分してしまった場合であっても、その費用を3年間に分割して支払わなければならないので注意が必要です。

前章よりは優先順位が落ちるものの、資金に余裕があれば試したい税金対策について紹介しました。この他にも社員旅行を実施する、役員の給与を変更するなどでも税金対策をすることができます。興味があればインターネットで「税金対策」をキーワードにして検索してみてもいいでしょう。

まとめ

優先順位をつけて税金対策をいくつか紹介しましたが、自社が本当に必要だと思える税金対策があればそれらを独自に見繕って実施するべきです。この優先順位はあくまでも目安でしかありません。
税金対策についてこれまで重視してこなかった経営者の方も、一度は負担の少ないものから試しに実施してみることをおすすめします。